最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
追加支給の概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、和泉市においても当時の受給者の方に対して追加支給をします。
詳細については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に、本市において生活保護を受給されていた世帯、または現在受給されている世帯。
過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
本市の支給事務について
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注:1…保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付
注:2…保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付
注:3…申出書や必要書類については、下記の添付書類で提出してください
<提出書類>
・申出書
6枚目の【申出に当たってのチェックリスト】に沿って必要書類の準備をしてください。
・申出者の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認書、年金手帳等の写し)
・受給時点における全世帯員の戸籍謄本の写し(原則3か月以内に発行されたもの)
外国人の場合は全世帯員の住民票の写し。
保護受給中の場合は、戸籍謄本や住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
・申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
・同意書
<郵送の場合の郵送先>
〒594-8501
和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市役所 福祉部 生活福祉課 最高裁給付担当宛
よくある質問
質問1
現在は和泉市(A市)で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で生活保護を受けていました。その場合、和泉市(A市)、B市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
答え
それぞれの自治体から追加給付されます。和泉市(A市)からは手続きをすることなく支払われますが、B市に対しては申出を行ってください。
質問2
平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
答え
亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
質問3
追加給付について支給決定となった場合には、何かしらの通知があるのでしょうか?
答え
追加給付の支給が決まりましたら、自治体から世帯主へ追加給付決定通知書が送付されます。
質問4
廃止日時点での世帯主が亡くなっています。こどもが代わりに申出できますか。
答え
亡くなられた世帯主と同じ世帯で保護を受給していた場合に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で申出者となります。
質問5
支給される金額はいくらですか。
答え
生活扶助基準の「新たな水準」と平成25年8月以降の「従来の水準」との差額が支給額となります。保護を受けていた期間、人数、年齢、加算の有無等で変動します。
追加給付をかたった詐欺にご注意ください
追加給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに和泉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに和泉市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445(平日のみ、9時から17時まで)
生活保護廃止世帯向け最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる相談窓口(和泉市)
和泉市役所 福祉部 生活福祉課
電話番号:0725-99-8134(平日のみ、9時から17時15分まで)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 生活福祉課
電話: 0725-99-8134(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2026年07月17日