心身に障がいのある方のNHK受信料減免制度について知りたいのですが
答え
NHKの放送受信料の減免については、全額免除と半額免除の2種類があり、前者は身体、知的、精神障がい者のいる世帯で、同居されている方全員が非課税の場合に対象となります。
後者は、視覚障がい・聴覚障がい者、もしくは重度の障がい者(身体障がい者1・2級、知的障がい者A判定、精神障がい者1級)が、世帯主かつNHK受信契約者である場合に対象となります。
証明書の発行は市役所の障がい福祉課で行っておりますので、「障がい者手帳」と「印鑑(認印)」を持参のうえ、証明書の発行を受けてください。
また、NHKのホームページ「受信料の窓口」のお申込みフォームより、免除申請書と返信用封筒を取り寄せていただき、NHKへ直接申請することも可能です。
その場合、他に添付書類が必要となりますので、詳しくはNHK大阪拠点放送局 南大阪営業センターへお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2021年10月28日