日常生活用具の給付

更新日:2020年03月02日

日常生活用具について

内容

日常生活が円滑に行われるために、疾病や障がいの種別及び程度により、必要に応じ日常生活用具が給付されます。

購入する前に申請が必要です。

日常生活用具申請書(PDFファイル:196.8KB)

費用

原則1割負担となります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。

必ず現物を購入される前に申請してください。購入後では公費負担ができませんので、ご注意ください。

その他特記事項

  • 小児慢性特定疾患児の方にも日常生活用具として給付できる品目があります。
  • 介護保険にも同様の用具がある場合は、介護サービスでの貸与等が優先となります。

日常生活用具の種類

小児慢性特定疾患児

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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