緊急通報装置
緊急通報装置についてご案内します。
対象者
重度の身体障がい者のみの世帯または重度の身体障がい者と高齢者のみの世帯で、緊急通報体制が必要と認められる者
内容
急病や災害時の緊急事態発生時に、簡易に第三者に通報できるように緊急通報装置を貸与します。
生計中心者の所得によって利用者負担額が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年03月02日