補装具費の支給について
補装具について
内容
費用
原則1割負担となります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。
一定所得以上の場合は制度の対象外となります。
必ず現物を購入・修理される前に申請してください。購入・修理後では公費負担ができませんので、ご注意ください。
補装具の種類
義肢、装具、座位保持装置、視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳( 人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) 、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子(障がい児に限る。)、起立保持具(障がい児に限る。)、歩行器、頭部保持具(障がい児に限る。)、排便補助具(障がい児に限る。)、歩行補助つえ及び重度障がい者用意思伝達装置
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日