移動支援

更新日:2026年08月25日

令和8年10月利用分より、ガイドライン及びガイドラインQ&Aの一部を改正し、移動支援事業の利用に関する内容の変更及び利用にかかる単価を増額変更します。移動支援事業の登録を行っている事業者様におかれましては、ガイドラインを確認していただきますようお願いいたします。

【R8.10.1~】和泉市 移動支援事業ガイドライン(PDFファイル:300.3KB)

【R8.10.1~】和泉市 移動支援事業ガイドラインQ&A(PDFファイル:150.2KB)

【現行】和泉市 移動支援事業ガイドライン(PDFファイル:271.6KB)

【現行】和泉市 移動支援事業ガイドラインQ&A(PDFファイル:212.6KB)

 

移動支援の対象とならない外出や支援内容

支給対象外となる外出

対象外となる外出

具体的な外出・支援内容の例

留意事項

1

就業・経済活動・利益目的

就業、営業活動等に関わる外出。

就業中、職場への通勤、就業中の移動は支給対象外。

2

通年かつ継続的な利用

学習塾、スイミングスクール、音楽教室その他の習い事等、年間を通して定期的に通うための外出。

毎週実施される特定の習い事の送迎は支給対象外。
【例外】単発の体験レッスンや、期間限定で開催される単発のイベントへの参加等。

 

通勤、学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学等)への通学、並びに障がい福祉サービス事業所等への通所のための利用。

通年繰り返される通勤・通学・通所は対象外。
【例外】入学直後における短期間の慣らし登校等、継続的でない限定的な範囲についてはこの限りではない。

3

社会通念上適当でない外出

競馬、競艇、競輪、パチンコ等の娯楽の範囲を超えるギャンブル。

 

4

定期的な通院

定期的な病院への通院。

介護給付費(通院等介助)や、他の医療制度等の利用が優先される。

5

単なる「預かり行為」

目的地において、利用者を一定時間「預かる」ことのみを目的とした利用、または保護者の休息(レスパイト)のみを目的とした支援。

本人の主体的な社会参加を伴わない単なる施設等での滞在支援は対象外。

6

ヘルパーによる単独代行

利用者自身が同行することなく、ヘルパーが単独で物品の購入、役所の手続き、処方薬の受け取り等を代行する行為。

移動支援は「移動の介助」であるため、本人を伴わない代行業務は一切認められない。

7

家族や第三者のための支援

利用者自身が保護が必要となる子ども等(第三者)を連れて外出する際の支援。

ヘルパーは利用者の安全確保に専念する必要があるため、利用者自身が保護することが必要な子ども等を同伴しての外出は危険回避の観点から原則として支給対象外。

8

目的外のサービス・行為

娯楽施設やスポーツ施設等において、ヘルパー自身が利用者と「一緒に遊ぶ」「指導を行う」行為(カラオケでのデュエット、プールでの水泳指導等)。

ヘルパーの業務範囲は、目的地までの移動介助、外出先における食事・排泄の介助、及び危険回避のための見守りに限定される。

9

事業者が企画する旅行等

利用する移動支援事業所が独自にイベントとして企画・実施するレジャー、団体旅行への参加。

事業所の営業イベントに付き添う形での利用は支給対象外。

 

     

移動支援について

移動支援とは

移動支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、「障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業」とされており、具体的には以下のようなサービスのことをいいます。

  • 外出時の移動の介助及び外出先での排泄、食事等の介助。
  • 外出前後の身の回りの世話。
  • 外出中やその前後におけるコミュニケーション支援。(代筆、代読等を含む)

移動支援事業は、市町村によって対象者や報酬額等の取扱いが異なります。

和泉市の移動支援事業について、詳しくは和泉市移動支援事業ガイドラインと和泉市移動支援事業ガイドラインQ&Aをご確認ください。

対象者および利用条件

和泉市内在住の在宅の障がい者(児)で、外出の支援が必要と認められる以下に示す者[ただし、介護給付の重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援(以下、「重度訪問介護等」という。)の受給者は除く。]

移動支援事業の対象者及び利用条件

対象者

利用条件

身体障がい者(児)

身体障がい者手帳1級等の所持者(注釈有り)で、障がい特性により自宅外の移動の手段が車椅子のみの者。(移動支援の利用は車椅子での外出に限る)

知的障がい者(児)

療育手帳の所持者で、障がい特性により自宅外の移動が著しく困難な者。

精神障がい者(児)

精神障がい者保健福祉手帳の所持者で、障がい特性により自宅外の移動が著しく困難な者。

難病等対象者

上記の手帳所持者と同程度の状態であることが、医師の診断書等により確認できる者。

(注釈)障がい種別によっては対象とならない場合有り

 

移動支援の対象となる外出や支援内容

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とします。

移動支援の対象となる外出理由

1.社会生活上必要不可欠な外出(金融機関での手続き、保護者参観、理美容等)

2.余暇活動等社会参加のための外出(食事、買い物、レジャー等)

(注 利用する移動支援事業者が企画・実施するレジャーは対象となりません)

3.通所・通学(限定的な利用の範囲で、目的達成が可能な場合、支給できる場合があります)

支援の内容

1.外出に伴う支援(健康状態のチェック、整容、更衣介助、排泄介助、荷物整理等)

2.移動に伴う支援(車椅子介助、交通機関の利用補助等)

3.外出先でのコミュニケーション支援(代筆、代読等)

4.外出先での必要な支援(排泄介助、食事介助、姿勢保持、安全保持、服薬準備と確認等、安全確保や常に介助ができる状態での見守り)

5.外出から帰宅した直後の対応支援(更衣介助、荷物整理等)

具体例については移動支援事業ガイドラインQ&Aを必ず参照してください

 

移動支援の対象とならない外出や支援内容

1.就業・経済活動・利益目的

2.通年かつ継続的な利用

3.社会通念上適当ではない外出

4.定期的な通院

5.単なる「預かり行為」

6.ヘルパーによる単独代行

7.家族や第三者のための支援

8.目的外のサービス・行為

9.事業者が企画する旅行等

移動支援として認められる外出の範囲や支援内容については、社会通念上公的サービスの対象として適当であるか否か、移動支援の目的である「障害者(児)にかかる社会生活上必要不可欠な外出及び日常生活上の外出に対する支援」に合致するものであるか、という観点から判断します。

具体例については和泉市移動支援事業ガイドラインQ&Aを必ず参照してください

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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