令和3年度報酬改定について(医療的ケア児に対する支援)

更新日:2021年04月23日

1 概要

令和3年度の報酬改定において、厚生労働省から「医療型短期入所における対象者要件」についての取扱いが示され、次の改正が行われました。

2 改正の主な内容について

医療型短期入所の対象者要件の見直し

医療型短期入所の対象者要件について、高度な医療的ケアが必要であって、新判定スコアが16点以上の障がい児を加えることとなりました。

改定前

重症心身障がい児

改定後

重症心身障がい児

新判定スコアが16点以上の障がい児

 

3 改正に伴う必要な手続き等

新判定スコアによる医療型短期入所の利用を希望する場合は、新判定スコアの準備をし、「障がい福祉サービス支給申請書」と併せて和泉市障がい福祉課へ提出してください。

注 新判定スコアは、医師の判定が必要です。なお、判定にかかる費用は自己負担です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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