身体障がい者手帳
(1)身体障がい者手帳の交付・再交付

対象者
疾病や事故等により、身体に永続する障がいのある人で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、及び免疫機能に障がいのある人に交付されます。
- 身体障がい者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの等級があります。
- 身体障がい者手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できます。
各障がいの認定基準については、大阪府ホームページにて参照ください。
身体障がい者手帳の交付・再交付申請に必要なもの
- 指定医師の診断書
(診断日から3か月以内のもの) - 顔写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、1年以内、原則脱帽のもの)
身体障がい者手帳に貼るため、申請書にはのりづけないでください。
- 印鑑(認印)
- 現在お持ちの身体障がい者手帳(再交付申請の場合)
- 身体障がい者手帳手帳交付
(診断書・申請書については、下部リンク先、和泉市役所内の障がい福祉課及び和泉シティプラザ2階の保健福祉センターにあります。)
大阪府身体障害者手帳 指定医師検索システム(大阪府ホームページ)
身体障害者診断書・意見書を作成することができる大阪府内の指定医師検索システムです。
政令指定都市、中核市はそれぞれで指定していますので、上の検索システムには掲載されていません。
各自治体担当課へお問い合わせください。
(2)身体障がい者手帳診断料の助成
内容
身体障がい者手帳の交付を申請するときの指定医師の診断料(文書料・検査料)を助成します。
注意 :切手代や保険対象分は助成対象外です。
診断料助成申請に必要なもの
- 印鑑
- 診断書の領収書(原本)
- 通帳(写し)等振込先の口座を確認できるもの
(振込先は、対象者が18歳未満の場合を除いて、対象者本人の口座に限ります) - 身体障がい者手帳診断料請求書
(様式は下部リンク先、和泉市役所内の障がい福祉課及び和泉シティプラザ2階の保健福祉センターにあります。)
(3)身体障がい者手帳の記載事項変更
対象者
既に身体障がい者手帳を交付されている方が、住所や氏名を変更したときは、障がい福祉課窓口にて、身体障がい者手帳の記載事項変更(書き替え)を行います。
和泉市外に転出した場合は、転出先の市区町村で記載事項変更を行ってください。
一部の施設等への転出で、例外的に和泉市で記載事項変更を行う場合もあります。
詳しくは障がい福祉課までお問合せください。
注意:保健福祉センターでは、身体障がい者手帳の記載事項変更はできません。
身体障がい者手帳の記載事項変更に必要なもの
- 印鑑
- 現在お持ちの身体障がい者手帳
- 身体障がい者手帳手居住地・氏名変更届
(様式は下部リンク先及び和泉市役所内の障がい福祉課にあります。)
(4)身体障がい者手帳の返還
内容
本人が死亡もしくは障がい程度非該当の場合は、手帳を障がい福祉課まで返還してください。
身体障がい者手帳の返還に必要なもの
- 現在お持ちの身体障がい者手帳
- 身体障がい者手帳手帳返還届
(様式は下部リンク先、和泉市役所内の障がい福祉課及び和泉シティプラザ2階の保健福祉センターにあります。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日