療育手帳
療育手帳の交付手続き等についてご案内します
療育手帳について
療育手帳は、知的障がい者(児)と保護者に対する療育の指導や知識の普及および福祉サービスの利用に役立てるため、大阪府貝塚子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障がいと判定された方に対して交付しています。
障がいの程度により、重度「A」、中度「B1]、軽度「B2」の区分があります。
申請窓口
- 和泉市役所内の障がい福祉課
- 和泉シティプラザ2階の保健福祉センター
(ただし、対象者が18歳未満で、新規申請または更新申請の場合に限ります)
手続きの流れ
- 障がい福祉課等の窓口で申請手続きを行います。
- 【18歳未満の場合】
大阪府貝塚子ども家庭センターで面談を行います。
【18歳以上の場合】
障がい福祉課で面談を行います。
大阪府障がい者自立相談支援センターで再度面談が必要な場合があります。 - 大阪府障がい者自立相談支援センターから療育手帳が交付されましたら、郵便で通知しますので、障がい福祉課にて療育手帳をお受け取りください。保健福祉センターでは療育手帳の受け取りはできません。
手続きに必要なもの
- 新規申請の場合
写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)、印鑑
- 更新申請の場合
療育手帳に記載されている次の判定年月までに、療育手帳、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)、印鑑を持参のうえ、更新申請をしてください。
- 再交付申請の場合
療育手帳を紛失、破損した場合は、療育手帳(紛失の場合を除く)、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)、印鑑を持参のうえ、障がい福祉課にて再交付申請をしてください。保健福祉センターでは再交付申請はできません。
- 記載事項変更の場合
住所、氏名、保護者等の療育手帳の記載事項に変更があった場合は、療育手帳と印鑑を持参のうえ、障がい福祉課にて記載事項変更を行ってください。保健福祉センターでは記載事項変更はできません。
- 返還の場合
本人が死亡された場合や、手帳が必要なくなった場合は、障がい福祉課又は保健福祉センターに療育手帳をお返しください。
その他
- 療育手帳は他人に渡したり貸したりすることはできません。
よろしければ下のリンクもご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日