精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳の交付

内容
手帳には、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスが利用できる可能性があります。
手帳の申請に必要なもの
精神障がい者保健福祉手帳の新規申請の場合
- 申請書
- 顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、6か月以内、脱帽のもの)
- 医師の診断書(所定の様式のもので初診日から6か月以上経過した時点のもの)又は障がい年金証書の写し
注意:ただし、障がい年金証書の写しを添える場合は、さらに以下の書類が必要です。 - 直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写し
精神障がい者保健福祉手帳の更新申請の場合
注意:手帳の有効期限は2年です。更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができ、更新には以下の書類が必要です。
- 申請書
- 顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、6か月以内、脱帽のもの)
- 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
- 医師の診断書(所定の様式のもの)又は障がい年金証書の写し
注意:ただし、障がい年金証書の写しを添える場合は、さらに以下の書類が必要です。 - 直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写し
精神障がい者保健福祉手帳の等級変更の場合
- 障がいの程度が変わったと思われる方は、更新申請の場合と同様の手続きを行ってください。
他市からの転入の場合
- 申請書
- 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
- 顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、6か月以内、脱帽のもの)
氏名・住所(和泉市内の転居)の変更の場合
- 申請書
- 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
破損・汚損・紛失による再交付の場合
- 申請書
- 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳(破損・汚損の場合)
- 顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ、6か月以内、脱帽のもの)
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この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日