旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に施行されました。この法に基づき、優生手術等を受けた方に対して一時金をお支払いたします。
対象になる方
(ア)または(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(ア) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)。
(イ) (ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
(下記1から4のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
- 母体保護
- 疾病の治療
- 本人が子を有することを希望しないこと
- (3)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
請求方法
お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページ等でも入手できます。
請求期限は、令和11年4月23日です。
一時金の金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
お問い合わせ先
<大阪府 旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
電話番号 06-6944-8196 ファックス 06-6910-6610
受付時間 午前9時から午後0時15分 午後1時から午後6時
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
所在地 大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医学部地域保健課内)
<厚生労働省 旧優生保護法一時間相談窓口>
電話番号 03-3595-2575 ファックス 03-3595-2753
受付時間 午前9時30分から午後6時 (土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日