有料道路における障がい者割引について
民法改正による成年年齢引き下げに伴う有料道路割引制度の一部改正について【親権者など本人名義以外のETCカードを使用の方】
令和4年4月1日以降に手続きされる場合、18歳以上の人は、現在登録されているカードの名義に関わらず、障がい者本人名義のカードに変更が必要になります。
新規登録・車両変更・更新手続きのすべてです。
高速道路会社各社が、民法改正による成年年齢引き下げに伴って、有料道路における障がい者割引制度に関して一部変更しました。
未成年の重度障がい者が親権者または法定後見人名義のETCカードを利用する場合について、従来は、手帳に記載されている割引有効期限が20歳の誕生日を超えて設定されている場合、当該障がい者の方の20歳の誕生日までがETCの割引有効期限となっておりましたが、令和4年4月1日以降は、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、手帳に記載されている割引有効期限が18歳の誕生日を超えて設定されている場合、18歳の誕生日までがETC割引有効期限になります。
なお、令和4年3月31日までに申請を行い、19歳または20歳となる誕生日までがETC割引有効期限に設定されている人については、次回更新または変更更新まで親権者または法定後見人名義のETCカードが利用可能です。
お問い合わせ
西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客さまセンター
電話:0120-924-863
06-6876-9031(上記の番号が使用できない場合)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2022年04月26日