令和8年生活のしづらさなどに関する調査を実施します
在宅の障がい児・者及び難病等(これまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)により日常生活のしづらさが生じている方の生活実態と支援ニーズを把握することを目的として、厚生労働省が自治体に委託して行うものです。皆様のご協力をお願いいたします。
【調査地区】
国勢調査調査区のうちから抽出された全国5,578の調査区に居住する在宅の方(障がい者手帳保有者等)のうち、以下の方が対象です。10月下旬から、調査員が対象地区(約500世帯)のお宅を訪問し、調査書類を配布します。ご理解・ご協力をお願いします。
和泉市内では、以下の地区が対象地域(約500世帯)として指定されています。
なお、対象外の地区には調査書類は配布しません。
1.小田町2丁目
2.幸3丁目
3.鶴山台1丁目
4.箕形町2丁目
5.池田下町
6.のぞみ野1丁目
7.緑ヶ丘1丁目
8.仏並町
【調査対象者】
1.身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
2.知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病と診断されたことがある方
3.上記のいずれにも該当しないが、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方
【調査方法】
1.令和8年10月中下旬を目途に「調査実施のお知らせ」を対象地区の各世帯に事前配布します
2.令和8年11月中を目途に、和泉市が任命した調査員が対象地区の各世帯を訪問します。
3.調査員が調査の趣旨等を説明し、調査対象者がおられるかを確認します。
4.調査対象者がおられる場合は、調査票を手渡ししますので、対象となる方は、調査票に記入のうえ、郵送による返送をお願いいたします(調査票は原則としてご本人が記入し、お渡しする返送用封筒でご提出ください)。記入に際し、代筆、読み上げなどの支援が必要な場合は調査員にお申し出ください。
5.お答えいただいた内容は、調査の目的以外に使用することはありません。
【調査拒否の受付】「世帯内に調査の対象となる人(障がい者手帳所持者、難病患者、長引く病気やケガで生活に支障がある人など)がいない」「防犯上の理由で訪問を断りたい」といった理由で、この調査に係る訪問を断ることができます。
11月1日までに この受付フォームから 必要事項を入力してください。
ご連絡をいただければ、調査員がいかないようにします。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2026年10月14日