公平委員会設置条例 Tweet 更新日:2020年03月02日 公平委員会の設置 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき和泉市公平委員会を設置する。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成10年条例第20号) この条例は、公布の日から施行する。 この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 公平委員会事務局 電話: 0725-99-8157(直通)ファックス:0725-45-9352メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日