地域活動拠点登録事業

更新日:2023年05月11日

拠点登録団体:85団体(令和5年1月末現在)

地域活動拠点登録事業とは

本事業は、市が指定する指定避難所とは別に町会・自治会・自主防災組織又はこれらに準ずると認められる団体が自主的に開設し、運営する地域活動拠点の登録及び支援を行うことにより、災害発生前に自主的に避難する市民等の安全な一時避難場所の確保及び災害発生時の地域活動を促進することを目的としています。

対象となる災害種別

1.地震にともなう災害

2.土砂災害

3.風水害

4.大規模な火災

対象となる施設

地域活動拠点とすることができる施設は、自治会館、町会館等のうち、災害発生の危険性を勘案し、対象となる災害から避難する市民が身を守ることができる立地、構造等を有する施設とします。

 

地域活動拠点登録施設開設条件【様式第2号(第6条関係)から抜粋】

地域活動拠点登録施設開設条件

開設可否

災害種別

開設不可の理由
  地震災害  
  土砂災害  
  風水害  

【開設不可の理由】

1.建築年月日が昭和56年6月1日より以前に建築した自治会館・町会館等

2.土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内の自治会館・町会館等

3.洪水浸水想定区域内の自治会館・町会館等

※洪水浸水想定区域とは水防法における想定最大規模となります。

4.その他

地域活動拠点登録に伴う物品貸与について

地域活動拠点の登録を受けた自治会館等に対し、以下に掲げる物品を貸与します。

貸与品目、貸与数
(貸与品目) (貸与数)
毛布

200世帯を1区分として貸与枚数を決定します。

【例】1から200世帯の場合、10枚(1箱)の貸与

201から400世帯の場合、20枚(2箱)の貸与

備蓄食料

500世帯を1区分として貸与枚数を決定します。

【例】1から500世帯の場合、50食(1箱)の貸与

501から1000世帯の場合、100食(2箱)の貸与

ブルーシート

200世帯を1区分として貸与枚数を決定します。

【例】1から200世帯の場合、10枚(1セット)の貸与

201から400世帯の場合、20枚(2セット)の貸与

 

申請手続き

登録を希望される代表者の方は、所定の申請書に必要事項を記入し、危機管理担当までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 危機管理部 危機管理課
電話: 0725-99-8104(直通)
ファックス:0725-41-1944
メールフォームでのお問い合わせ

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