自衛官等募集事務にかかる対象者情報の提供について
対象者情報の提供
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」といいます。)のために必要な対象者の住民基本情報を提供します。
情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められ、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。
法令に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等募集事務のために必要な対象者の住民基本情報を提供します。
情報提供した住民基本情報の取扱い
本市から提供した住民基本情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた覚書を交わし、より確実な個人情報の保護を図っています。
情報提供の対象者
自衛官等の募集が開始されることに伴い、令和7年6月に以下のとおり情報提供を行います。
対象者
和泉市内に住民登録をしている日本国籍を有する方のうち、生年月日が平成19年4月2日から平成20年4月1日まで
情報提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
自衛隊への情報提供を希望されないかたへ
自衛隊への情報提供の対象となっているかたのうち、情報提供を希望されないかたは、除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
防衛大臣からの依頼があるごとに、情報を提供する月の前月概ね1か月間、除外申請を受け付けます。なお除外申請は一度の情報提供に関してのみ有効なものになります。過去に除外申請を行っているかたでも、再度対象者になられた場合はその都度申請をお願いいたします。
除外申請の対象者
和泉市内に住民登録をしている日本国籍を有する方のうち、生年月日が平成19年4月2日から平成20年4月1日まで
受付期間
令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月30日(金曜日)
【郵送の場合は、令和7年5月30日(金曜日)必着】
申請方法(流れ)
1.除外申請書の提出
除外申請書を、郵送または市役所の窓口に提出してください。
【郵送】
(送付先)〒594-8501 大阪府和泉市府中町2丁目7番5号 和泉市役所 危機管理課 自衛官等募集事務担当
【窓口受付】
和泉市役所危機管理課(市役所3階)3番窓口
月曜日から金曜日(祝日を除く)、8時45分から17時15分まで
2.提出書類
保険証の写しを本人確認書類として郵送する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り(マスキング)してください。
対象者本人が申請する場合
1.除外申請書
2.対象者本人の確認書類1点(郵送の場合は写し)
(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)
法定代理人が申請する場合
1.除外申請書
2.対象者本人の確認書類1点(郵送の場合は写し)
(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)
3.法定代理人の確認書類1点(郵送の場合は写し)
(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)
4.対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
対象者本人・法定代理人以外が申請する場合
1.除外申請書
2.対象者本人の確認書類1点(郵送の場合は写し)
(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)
3.代理人の確認書類1点(郵送の場合は写し)
(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)
4.委任状
3.除外決定通知書の送付
後日、除外決定通知書を除外対象者に送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 危機管理部 危機管理課
電話: 0725-99-8104(直通)
ファックス:0725-41-1944
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更新日:2025年05月01日