若年者在宅ターミナルケア支援事業

更新日:2024年04月01日

和泉市では、若年のがん患者の人が住み慣れた自宅で、安心して生活が送れるよう在宅サービス利用料の一部を助成します。

事前申請が必要です。

対象者

以下のすべてに該当する人

・18歳以上40歳未満の和泉市民

・がん患者で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状(末期)に至ったと判断された在宅生活の支援及び介護が必要な人

・他の制度において同等の助成または給付を受けることができない人

 

サービス内容

訪問介護(ホームヘルパーサービス)

身体介護(食事、清拭、入浴、排泄、体位変換等の介助等)

生活援助(調理、洗濯、掃除、買物 等)

通院、外出介助

訪問入浴介護

福祉用具貸与

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、歩行器、歩行補助杖、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、移動用リフト、自動排泄処理装置

居宅介護支援 (令和6年4月1日より追加)

居宅サービス等と利用に関する相談やサービス利用のための居宅サービス計画の作成

助成額

訪問介護・訪問入浴・福祉用具貸与

1か月あたりの在宅サービス利用上限額 6 万円

(サービス利用料は、いったん全額負担いただき、その後利用料の9割相当額を助成します。和泉市からの助成額は最大 5 万 4 千円になります)

居宅介護支援

1か月あたりの利用上限額 2万円(全額を助成します)

・サービス利用上限額を超える利用料については、自己負担になります。

申請手続き

1. 利用申請

和泉市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書、和泉市若年者在宅ターミナルケアに係る意見書(医師の意見書)を和泉市立保健センター窓口で申請してください。

 医師の意見書の作成料は自己負担となります。

2. 利用決定の通知

申請内容を審査し、決定通知書を送付します。

3. サービス利用

介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。

4. サービス利用料の支払い

介護サービス事業者で請求された利用料をいったん支払い、領収書とサービス内容、 日時、利用回数、金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。

居宅介護支援を利用した場合は、居宅サービス計画(様式 8、9)を必ず発行してもらってください。

5. サービス利用料の請求

請求書と領収書、利用明細書を和泉市立保健センターへ提出してください。

<提出書類>

・和泉市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書

・サービス利用をうけた事業所の領収書

・サービス利用をうけた事業所のサービス内容、回数、金額が記載された明細書

・居宅介護支援を利用した場合は居宅サービス計画(様式 8、9)

サービス利用料から自己負担額を除いた額が請求額になります。

同一年度内であれば複数月まとめて請求することも可能です。

6. 審査・助成金の支払い

申請内容を審査し、指定の口座にサービス利用料を振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0071
和泉市府中町四丁目22番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室健康増進担当 保健センター
電話:0725-47-1551
ファックス:0725-46-6320

メールフォームでのお問い合わせ