動物の遺棄・虐待は犯罪です。

更新日:2022年08月08日

動物虐待・遺棄ポスター

全ての人は、「命あるもの」である動物を殺傷したり、苦しめないようにするだけでなく、人と動物が共生できるように、動物の習性をよく知り、適正に取り扱うようにしなければなりません。愛護動物を虐待したり、遺棄する(捨てる)と、犯罪行為として、懲役または罰金に処せられます。

動物の愛護及び管理に関する法律

第 44 条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は 500万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、100 万円以下の罰金又は1年以下の懲役に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、100 万円以下の罰金に処する。

動物の虐待とは
「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待」(法第44条第2項)

虐待
積極的(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う、行わせる やらなければならない行為をやらない
• 殴る、蹴る、熱湯をかける、暴力を
加える、酷使すること など
• 身体に外傷が生じる恐れのある行為
だけでなく、心理的抑圧、恐怖を与
える行為も含む
• 健康管理をしないで放置
• 病気を放置
• 世話をしないで放置 など

注釈 愛護動物とは(法第44条第4項)
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

動物虐待を疑う事案を見かけたら!

大阪府動物虐待通報共通ダイアル

おおさかアニマルポリス

#7122 (悩んだらわんにゃんにゃん) ←詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください

令和元年10月より大阪府内の動物虐待について通報できる共通ダイヤルが開設されました。
「#7122」に、お電話すると、自動で行政の担当部署につながります。

発生場所の住所を確認の上、平日10時から16時30分までの間にお電話ください。

注釈 こちらのダイヤルから警察署にはつながりません。

注釈 これまでどおり行政の担当部署に直接お電話いただくこともできます。

注釈 一部のIP電話などで#7122につながらない場合は、06-7638-7375におかけください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
 和泉市府中町二丁目7番5号
 和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当 
 電話:0725-58-6038

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