長期にわたる疾病等のため、定期の予防接種を受けることができず、対象年齢を過ぎてしまった方の接種機会の確保ついて
平成25年1月30日付の予防接種法施行令改正により、次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても、市に事前に申請していただくことにより、定期の予防接種として接種できるようになりました(予防接種が可能と判断された日から2年以内。また、一部年齢制限のある予防接種もあります)。
下記に該当する人で、接種を希望される人は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
1、厚生労働省で定める疾病にかかった人
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかったこと
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと
- 上記の疾病に準ずると認められる疾病にかかったこと
2、臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3、医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
上記の1~3の該当者が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、医師が行います。また、申請時には医師の診断書等が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当
電話:0725-58-6038
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更新日:2024年04月01日