予防接種健康被害救済制度について

更新日:2026年05月15日

予防接種に伴う健康被害の救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

全国の疾病・障害認定審査会の審議結果は、下記のとおりです。

(参考1)実績(累計)(令和8年4月13日時点)
進達受理数 認定件数 否認件数 保留件数
15,193 9,465 4,568 15
(参考2)死亡一時金または葬祭料に係る件数(令和8年4月13日時点)
進達受理数 認定件数 否認件数 保留件数
1,964 1,069 724 2

 

新型コロナワクチンの和泉市から国への進達状況(令和8年4月30日時点)
進達件数 認定件数 否認件数
20 14 4

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて

新型コロナワクチンは令和6年3月末で「特例臨時接種」を終了し、令和6年4月以降は個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、毎年秋冬に年1回の定期接種(一部公費負担)を実施しています。対象者は下記の条件の方となります。

・65歳以上の高齢者

・一定の基礎疾患を有する60歳から64歳までの者

厚生労働省一部資料(PDFファイル:543.8KB)

医薬品副作用被害救済制度に関する情報・相談窓口

定期接種対象者以外であっても、「任意接種」として接種の機会を得ることができます。(ただし、全額自己負担となります。)

「任意接種」で新型コロナワクチン接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済を受けることになります。(定期接種の場合と手続きする窓口が異なります。)

副反応の症状が続く場合

副反応の症状が続く場合や改善しない場合、かかりつけ医や接種を受けた医療機関又は下記大阪府の窓口にご相談ください。

【コロナワクチン副反応電話相談窓口】
・電話番号:06-4397-3278

・対応時間:平日の9時30分から12時15分、13時から16時(但し、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0071
和泉市府中町四丁目11番23号
和泉市 こども・健康部 健康づくり推進室予防推進担当 
保健センター
(いずみ保健・子育てプラザ2階) 
電話:0725-58-6038 ファックス:0725-58-6039

メールフォームでのお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
わかりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)