こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のご案内

更新日:2026年06月16日

こども誰でも通園制度ロゴ

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お知らせ

認定までに2週間程度時間を要します。また、申請が集中した場合、認定までにより時間を要する場合もあります。

認定された後から、つうえんポータルにて初回面談や施設利用の予約が可能です。

制度について

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、保護者の働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された制度です。

和泉市では、令和8年4月1日から「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」を実施しています。

制度の詳細は、下記の資料をご確認ください。

利用者向けリーフレット(PDFファイル:1.7MB)

こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)利用マニュアル(利用者向け)(PDFファイル:3.4MB)

利用対象

次のすべてに該当する必要があります。

1.和泉市に居住していること(住民票があること)

2.年齢が0歳6か月~満3歳未満であること(利用は「3歳の誕生日の前々日まで」)

3.保育所等に通っていないこと
例:保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育、企業主導型保育事業所 等

保護者の保育要件(就労状況等)は問いません。
認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に在籍の場合は、対象となる場合があります。

実施施設

利用時間

こども1人あたり 1か月10時間まで 利用できます。
利用可能時間が残った場合でも、翌月に繰り越すことはできません
利用可能な時間帯・受入年齢・給食等は施設ごとに異なります。

利用料

利用料(基本分)は、1時間あたり300円
利用料は原則、施設へ直接お支払いいただきます。
施設により、給食費やおやつ代などの実費負担が必要となる場合があります。

利用料が減免(軽減・免除)となる場合があります

利用料の減免(軽減・免除)

次のア、イのいずれかに該当し、適用が認められた時点から減免の対象となります。

なお、減免は申請に基づき判定しますので、減免を希望される場合は、認定申請時に「負担軽減の申請」欄で「有り」を選択したうえで申請してください。

ア:利用日において、生活保護法第6条第1項の被保護者である場合

イ:保護者および同一世帯員の市町村民税の所得割額の合算(市町村民税所得割合算額)が77,101円未満(調整控除以外の税額控除は適用されません)である場合

利用料の減免の算定根拠となる市町村民税の対象年度は、4月~8月、9月~翌3月で異なります。そのため、9月以降で基本利用料の免除状況が変更となる場合があります。

市町村民税対象年度

市町村民税対象年度
基本利用料 4月~8月 9月~3月
市町村民税 前年度市町村民税所得割額 現年度市町村民税所得割額

減免申請時の添付書類について

利用料の減免を申請する方のうち、以下に該当される場合は書類の添付が必要です。

書類は、つうえんポータルの「課税証明書等の添付」欄に添付願います。

減免申請時の添付書類について

対象

提出が必要な書類

生活保護を受給している世帯

生活保護を受給していることが証明できる書類(生活保護受給証明書など)

令和7年1月2日以降に和泉市に転入された世帯

令和7年度課税証明書

令和8年1月2日以降に和泉市に転入された世帯

令和7年度課税証明書

(令和8年9月以降に利用する場合)

令和8年度課税証明書

ひとり親家庭

児童扶養手当またはひとり親医療の証書の写し、もしくは3か月以内に発行された戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)

ひとり親家庭に準ずる場合

(ひとり親家庭に準ずる場合とは、保護者が拘禁中、離婚調停中、行方不明等の場合を示します。)

拘禁証明書、離婚調停期日通知書、警察への行方不明者届

ひとり親家庭並びに、離婚調停中によるひとり親家庭に準ずる世帯と認められるのは、保護者が別居(住民票上の住所が別であること)している場合に限ります。

利用までの流れ

(1)利用申請(認定申請)
利用申請(認定申請)は、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(つうえんポータル)」から行います。
画面の案内に沿って、大阪府 → 和泉市を選択し、申請へ進んでください。

(2)認定(アカウント発行)
市が申請内容(要件)を確認し、認定後につうえんポータルのアカウントが発行されます。
認定まで一定期間を要する場合があります(目安:2週間程度)。

認定されると、登録したメールアドレス宛に、件名「アカウント発行のお知らせ」のメールが届きます。
メール本文のURLを開き、パスワードのリセット申請を行ってください。

その後、件名「パスワードリセットのご案内」のメールが届きます。
メール本文のURLを開き、パスワードを設定(リセット)してください。
パスワード設定が完了すると、その画面からそのままログインできます。

(3)初回面談
利用開始前に、利用施設で事前面談(初回面談)を行います。
(持ち物、アレルギー、生活状況等の確認)
初回面談の予約は、つうえんポータルから行うことができます。

(4)予約・利用開始
認定後、つうえんポータルで施設を検索し、予約のうえ利用できます。

キャンセルポリシー(予約の変更・取消)

予約の変更・取消(キャンセル)は、原則としてつうえんポータルまたは施設への電話で行ってください。

こども誰でも通園制度キャンセルポリシー(PDFファイル:139KB)

きょうだいの利用申請(認定申請)について

既に認定を受けている児童のきょうだいについて、新たに利用申請(認定申請)を希望される場合は、下記の申請フォームより申請願います。

和泉市こども誰でも通園制度児童追加認定申請フォーム

一度も利用申請(認定申請)をしたことがない方は、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(つうえんポータル)」より申請願います。

申請サイト(こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト)

認定情報の変更・消滅手続きについて

申請時の内容や家庭状況に変更が生じた場合または認定消滅事由に該当した場合は、速やかに手続きをしてください。

認定の変更申請

申請時の内容や世帯状況に変更が生じた場合、または認定された後から利用料の減免を申請する場合は、下記申請フォームより申請願います。

・乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更申請フォーム

認定の消滅申請

以下に該当する場合は、こども誰でも通園制度の認定が消滅するため、下記申請フォームより申請願います。なお、保育所等に入所した場合や満3歳に到達したお子様については、申請がなくても利用認定が消滅します。

・和泉市外へ転出する場合(注1)

・その他、こども誰でも通園制度の利用を終了する場合

(注1)転出後の市区町村でも「こども誰でも通園制度」を利用する場合は、消滅申請をしていただくことで、転出後の自治体に利用情報等が引き継がれます。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅申請フォーム

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 こども・健康部 こども未来室 幼保運営担当
電話: 0725-99-8137(直通)
ファックス:0725-44-3844
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