子どもがひとり親家庭医療証を提示して入院し、食事療養費を支払いましたが、こども医療から払い戻しされますか。

更新日:2020年12月17日

答え

0歳から中学3年生のひとり親家庭医療受給者が入院し、食事療養費を支払った場合、こども医療費の助成対象となりますので、下記【医療費の還付申請に必要なもの】を添えて市役所または、和泉シティプラザ出張所の窓口で還付申請をしてください。

【医療費の還付申請に必要なもの】

  • 健康保険証(対象児童の名前が記載されているもの)
  • ひとり親家庭医療証
  • 領収書(氏名、支払額、保険点数、診療日の記載のあるもの)
  • 申請者の印鑑
  • 保護者名義の振込口座

 注記:令和3年4月診療分より入院時食事療養費は助成対象外となります。住民税非課税世帯の方は医療機関窓口での食事療養費が減額される制度がありますので、詳細はご加入の健康保険にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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