こども医療費助成制度

更新日:2020年12月17日

こども医療費助成制度とは、健康保険証などを使って病院などにかかったときの保険適用の医療費の一部を公費で負担する制度で、子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図ることを目的としています。

令和3年4月診療分からこども医療費助成制度が変わりました。

改正内容
  令和3年3月31日まで 令和3年4月1日から
助成対象者

0歳から15歳まで
(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
(注記)誕生日が4月1日である場合はその前日

0歳から18歳まで
(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
(注記)誕生日が4月1日である場合はその前日

入院時食事療養費 助成対象 助成対象外

 (注記)入院時食事療養費について、住民税非課税世帯の方は医療機関窓口での自己負担額が減額される制度がありますので、詳細はご加入の健康保険にお問い合わせください。

こども医療証を送付しました。

平成16年4月2日以降生まれの方で令和3年4月1日時点でこども医療証をお持ちの方の方は18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで有効のこども医療証を送付しました。

有効期限が15歳までのこども医療証はお使いいただけませんので、令和3年4月1日以降に子育て支援室又はシティプラザ出張所へ返却してください。(子育て支援室宛に郵送可)

平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方で、まだ申請をされていない方は、お子様の健康保険証の写しを添付のうえ、交付申請書を提出してください。

 

受給資格要件

令和3年3月31日まで 

  • 和泉市に住所のある中学3年生までの児童(15歳になる誕生日以降の最初の3月31日)
  • 各種健康保険に加入している

令和3年4月1日から

  • 和泉市に住所のある18歳までの児童(18歳になる誕生日以降の最初の3月31日)
  • 各種健康保険に加入している

(注記)ただし、生活保護受給者、施設入所者(入所により医療費の助成を受けている人)、ひとり親家庭医療受給者等は除く。

助成の方法と内容

申請によりこども医療証を交付します。申請がなければ医療証は交付できませんのでご注意ください。
大阪府内の医療機関等で受診するときは、健康保険証とこども医療証を提示すると医療費の助成を受けることができます。大阪府外で受診するときは健康保険適用分の自己負担額を支払い、後日、こども医療費助成の一部自己負担金との差額の還付申請をしてください。
健康保険適用の入院及び通院医療費が助成対象です。一部自己負担金が必要です。
(注記)令和3年4月1日より入院時食事療養費は助成の対象外となります。
こども医療費助成に関する業務は市役所または和泉シティプラザ出張所で取り扱っています。
受付時間は平日午前9時~午後5時15分

医療証交付申請に必要なもの

  • こども医療証交付申請書(以下のPDFファイル参照)
  • 健康保険証(対象児童の名前が記載されているもの)
  • 未就学児の保護者の方で、和泉市外からの転入された方はマイナンバー確認書類または所得証明書(詳しくはお問い合わせください)

(注記)大阪府市町村乳幼児医療費助成事業補助制度に基づく助成のため、保護者の方の所得確認が必要です。マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と保護者ご本人の同意書への署名が必要です。

一部自己負担金について

1つの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要です。3日目からの一部自己負担金及び調剤薬局での一部自己負担金はありません。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が必要です。

(注記1)児童1人あたり1か月2,500円が限度額となりますので、2,500円を超えて支払ったときは還付申請をしてください。

(注記2)健康保険適用外の費用(容器代、健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代、病衣、おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしで受診したときの初診に係る選定療養など)は助成対象外です。

医療費の償還について

児童が下記に該当した場合、医療費の還付申請に必要なものを添えて還付申請してください。

  • 大阪府外の医療機関で受診したとき
  • 弱視治療用メガネ(9歳未満)や、治療用補装具(コルセット等)を作ったとき
  • こども医療証の手続き中に受診したとき
  • 一部自己負担金について、児童1人あたり1か月2,500円を超えて支払ったとき

 A病院(1,000円)+B病院(1,000円)+C病院(1,000)=3,000円

 3,000円-2,500円=500円をお返しします

還付申請前に下記を必ずお読みください。

健康保険証を持たずに受診し医療費を支払ったときや、治療用装具等を作ったとき、こども医療費助成制度の還付申請をする前に、児童が加入している健康保険組合等に保険負担額を請求してください。児童が加入している健康保険組合等から発行される支給決定通知が必要になります。なお、医療機関等でお支払いされた領収証は必ず1部コピーをとっておいてください。また、治療用装具等の場合は、医師の意見書・証明書および領収証のコピーが必要になります。

医療費の還付申請に必要なもの

  • こども医療証
  • 健康保険証(対象児童の名前が記載されているもの)
  • 領収書(対象児童の氏名、支払額、保険点数、診療日などが記載されているもの)
  • 保護者名義の振込口座
  • 健康保険組合等から高額療養費や家族療養費附加金などの還付を受けられる可能性のある場合は、支給もしくは不支給決定通知書

こども医療費助成制度に優先する他公費医療費制度をご利用の方へお願い

国の公費負担制度の受給証(「養育医療券」「自立支援医療受給者証(育成医療)」「小児慢性特定疾患医療受給券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際は、こども医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。

届け出してください

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 和泉市内で住所が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 交通事故などにより受診したとき

次の場合は資格喪失となりますので医療証はお返しください

  • 和泉市外へ転出したとき
  • 生活保護を受給したとき
  • 健康保険証の資格を喪失したとき

(注記)資格喪失後、医療証を使用した場合は、その医療費を返還していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
メールフォームでのお問い合わせ