児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて

更新日:2020年07月29日

見直しの内容

「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。

 

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援室への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

児童扶養手当について

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