障がい児通所支援事業所(児童発達支援)の指定に係る総量規制について
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援について、児童福祉法第21条の5の15に基づき、以下のとおり、総量規制(定員増をともなう事業所の指定をしないこと)を実施しています。
1.総量規制を実施するサービスの種別
既指定分の利用定員が第3期和泉市障がい児福祉計画の見込量を超えているため、総量規制を実施しています。
- 児童発達支援
サービス種別 |
利用定員数 (令和6年9月) |
第3期計画見込量 (令和6年度) |
充足率 |
児童発達支援 |
310人 |
157人 |
197% |
2.総量規制の実施開始日
令和4年7月1日以降の申請は総量規制の対象とします。
3.総量規制の例外的な取り扱い
医療的ケアを要する障がい児を支援の対象とするサービスを提供する場合
(注記)既に指定がされている事業所で、運営法人の変更等により事業所番号を再度新規で取得する場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2024年09月01日