障がい児通所支援事業所(児童発達支援)の指定に係る総量規制について

更新日:2023年09月01日

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援について、児童福祉法第21条の5の15に基づき、以下のとおり、総量規制(定員増をともなう事業所の指定をしないこと)を実施しています。

1.総量規制を実施するサービスの種別

既指定分の利用定員が第2期和泉市障がい児福祉計画の見込量を超えているため、総量規制を実施しています。

 

  1. 児童発達支援
利用定員数(既指定分)及び利用見込量(計画値)

サービス種別

利用定員数

(令和5年9月)

第2期計画見込量

(令和5年度)

充足率

児童発達支援

310人

216人

144%

 

2.総量規制の実施開始日

令和4年7月1日以降の申請は総量規制の対象とします。

 

3.総量規制の例外的な取り扱い

医療的ケアを要する障がい児を支援の対象とするサービスを提供する場合

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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