障がい児通所支援事業所(児童発達支援)の指定に係る総量規制について

更新日:2024年09月01日

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援について、児童福祉法第21条の5の15に基づき、以下のとおり、総量規制(定員増をともなう事業所の指定をしないこと)を実施しています。

1.総量規制を実施するサービスの種別

既指定分の利用定員が第3期和泉市障がい児福祉計画の見込量を超えているため、総量規制を実施しています。

 

  1. 児童発達支援
利用定員数(既指定分)及び利用見込量(計画値)

サービス種別

利用定員数

(令和6年9月)

第3期計画見込量

(令和6年度)

充足率

児童発達支援

310人

157人

197%

2.総量規制の実施開始日

令和4年7月1日以降の申請は総量規制の対象とします。

 

3.総量規制の例外的な取り扱い

医療的ケアを要する障がい児を支援の対象とするサービスを提供する場合

(注記)既に指定がされている事業所で、運営法人の変更等により事業所番号を再度新規で取得する場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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