令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2023年05月23日

このたび、物価高騰対策等の観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

<注記>「ひとり親世帯分」の給付金と重複して受給することはできません。

ひとり親世帯の方への給付金については、下記ページをご覧ください。

支給対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者(ただし、和泉市から受給した方に限ります。)

  2. 家計急変者
    平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童の養育者であって、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、市民税非課税である方と同様の事情にある方
    <注記>児童が施設等に入所されている場合は、支給対象外となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

  • 支給対象者のうち1に該当する方
    申請手続きは不要です。
    対象者には、事前に支給案内を郵送し、児童手当登録振込口座へ令和5年5月29日(月曜日)に振込予定です。ただし、児童手当を受給していない場合は「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した振込口座。
    本給付金の受け取りを辞退される場合は、支給案内到着後3日以内に受給拒否の届出書(PDFファイル:84.8KB)を子育て支援室までご提出ください。
     
  • 支給対象者のうち2に該当する方
    申請手続きが必要です。
    申請書、収入(所得)額の申立書を記入のうえ、必要書類と合わせて子育て支援室までご提出ください。

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

(注意)郵送による申請は令和6年2月29日(消印有効)まで

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

本市子育て支援室から本給付金の支給に関してお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、本市子育て支援室または最寄りの警察署にご連絡ください。

本給付金事業に関するお問い合わせ先

本給付金事業について、ご不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせください。

こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時~18時)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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