こども性暴力防止法の施行について

「こども性暴力防止法」が施行されます(令和8年12月25日施行予定)
本ページは、こども家庭庁ホームページの内容をもとに作成しております。
「こども性暴力防止法」とは
教育や保育等のこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和8年12月25日に施行予定となっている法律です。
学校や保育、学習塾等、こどもに対して教育や保育等を行う事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、 こどもへの性暴力を防ぐための取組が求められています。
(こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより)
制度の対象
こどもに教育や保育等を提供する事業のうち、次の事業や業務が対象となります。学校、認可保育所等は、公立や私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(留守家庭児童クラブ、学習塾等)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
(こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより)
対象事業者
学校設置者等(全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある)
民間教育保育等事業者(国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(任意))
対象業務
学校設置者等における教員等
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者
対象事業者に求められること
こども性暴力防止法施行後(令和8年12月25日以降)、対象事業者には、次の措置が求められます。
安全確保措置
被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
犯罪事実確認
従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置
性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認される等の措置が必要になるため、こども性暴力防止法施行後のトラブル防止の観点から、
「就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと」
「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」
等の対応を、制度開始前から事前に行っておくことが重要です。
(こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより)
事業者マーク
(左)認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブ等で、国の認定を受けた事業者が表示可能)
(右)法定事業者マーク(学校や保育所、児童発達支援事業所等の義務対象事業者が表示可能)
性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指し、「こまもろう」事業者マークが作成されました。これにより、こどもへの性暴力防止の取り組みが行われている事業者かどうかを一目で確認することができます。
こども家庭庁作成資料等
概要資料
こども性暴力防止法について(概要) (PDFファイル: 4.9MB)
リーフレット
リーフレット(一般の方・保護者向け) (PDFファイル: 675.4KB)
リーフレット(事業者向け) (PDFファイル: 502.7KB)
リーフレット(従事者向け) (PDFファイル: 500.7KB)
ガイドライン
こども性暴力防止法施行ガイドライン (PDFファイル: 7.9MB)
こども家庭庁ホームページ
その他、制度の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。






更新日:2026年09月15日