近畿圏整備法について

更新日:2024年12月03日

 この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。

 詳細については、下記のリンクをご覧ください。

区域について

近畿圏内の地域は、この法律において、既成都市区域(和泉市内には指定なし)、近郊整備区域、都市開発区域(和泉市内には指定なし)、保全区域に区分されています。

近畿圏整備法政策区域図(大阪府ホームページ)

政策区域図について、より詳細な情報が必要な場合は国土情報ウェブマッピングシステム(外部リンク)をご覧ください。

既成都市区域(和泉市内には指定なし)

大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。

近郊整備区域

既成都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

都市開発区域(和泉市内には指定なし)

既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

保全区域

近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)については、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、国土交通大臣により、近郊緑地保全区域に指定されています。近郊緑地保全区域については、近郊緑地保全区域制度の概要(大阪府ホームページ)でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 政策企画室 企画経営担当
電話: 0725-99-8102(直通)
ファックス:0725-45-9352
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