押印の見直しについて
市では、行政手続の簡素化及び市民・事業者の皆様の負担軽減のため、市に提出される申請書・申込書・届出書などについて、押印の見直しを行いました。
令和3年4月1日以降については、法令等により押印が義務付けられているものや、実印を押印する必要があるものなどの一部の書類を除き、原則として押印は不要となります。
区分 | 件数 | 割合 |
押印を必要とするもの | 151件 | 8.0% |
署名(自署)を必要とするもの(押印不可) | 101件 | 5.4% |
署名(自署)があれば押印を不要とするもの(押印も可) | 687件 | 36.5% |
押印・署名(自署)ともに不要とするもの(記名) | 943件 | 50.1% |
合計 | 1,882件 | 100% |
上記のほか、法令改正があった場合などは、随時見直しを行う予定です。
その他
- 「印」の文字が記載されている申請書等であっても、押印不要な場合があります。
- 個別の手続における押印の取扱いについては、申請書等を提出する部署に直接お問合せください。
更新日:2021年04月01日