特定技能制度に係る「協力確認書」の提出先はこちら
制度の概要
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 略 十二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。 |
共生社会…すべての人々が、互いに人格と個性を尊重しあい、支えあいながら、それぞれの能力を最大限に発揮して共に生きていくことができる社会
制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書とその提出方法
運用開始日(令和7年4月1日)以降、特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出先
提出は、こちらのWebフォームからお願いします。
現時点で想定される用途としては、本市が今後、共生社会を実現するために行う施策(アンケートの実施や、行政サービス・ゴミ出しのルール等の周知等)の推進のため、ご協力いただく必要がある場合に、協力確認書に記載されたご担当者様へご連絡させていただくことが想定されます。
各事業者様におかれましては、上記の趣旨をご理解いただき、協力確認書の提出をよろしくお願いいたします。 なお、いただきました個人情報については、各種法令に基づき適正に管理するとともに、共生社会の実現を目的とする施策以外には利用いたしません。
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更新日:2025年04月04日