市が発行する文書の文字が一部変更(標準化)されております

更新日:2026年01月05日

現在、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており 、令和8年1月5日から市の一部業務システムで使用する文字が「行政事務標準文字」に変更されております。

これにより、市が発行する証明書や印刷物に書かれている氏名や住所の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。

これまで、自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきましたが、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使うことになり、効率的に事務処理が実施できるようになります。

なお、「行政事務標準文字」については、導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異なります。

標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、証明書や市がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

字体は同じだが字形が変わる例

行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

詳しくはデジタル庁ホームページをご確認ください。

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