都市再生整備計画事業(和泉市北部地区)事後評価の公表について
都市再生整備計画事業(和泉市北部地区)事後評価の公表について
都市再生整備計画事業について
市は、都市再生特別措置法に基づき、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成することができます。市が都市再生整備計画に基づき実施する都市再生整備事業は、地域の歴史・文化・自然環境等を活かした個性あふれるまちづくりを実現し、都市の再生を効率的に推進することにより、住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることが期待されています。
事後評価の目的
都市再生整備計画事業では、事業実施前の計画段階で目標となる数値指標を設定し、事業最終年度に事後評価を行い達成状況等の確認をすることになっています。
事後評価は、各種事業がもたらした成果等を客観的に検証し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、これらを住民の皆さまにわかりやすく説明することを目的としています。
事後評価の内容
・まちづくりの目標の達成状況などの確認・・・まちづくりの目標、指標などの達成状況および実施過程の検証を行います。
・今後のまちづくりの方策の検討・・・効果発現要因を整理して、今後のまちづくり方策を検討します。
・評価結果のチェック・・・事後評価の結果は、市民などへ原案として公表し、お寄せいただいたご意見等を含めて、第三者により構成される「和泉市都市再生整備計画事業評価委員会」で事後評価全般にわたる確認を受けます。
事後評価の実施時期
事後評価は計画の最終年度に実施します。ただし、事後評価の際に計測できない数値指標は、見込みの値を用いて評価を行い、翌年度以降にフォローアップを実施します。
事後評価結果の公表
都市再生整備計画により整備した「和泉市北部地区」の事後評価結果を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 公民協働推進担当
電話: 0725-99-8103(直通)
ファックス:0725-41-1553
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更新日:2020年03月02日