教育・保育給付(支給)認定について
子ども・子育てに関する様々な問題を解決するため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」が成立しました。この法律と、それに関連する法律に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から始まりました。
新制度の詳しい内容については下記のリンクをご覧ください。
新制度では、幼児期の教育・保育を「個人への給付」として保障する観点から、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用について、共通の給付制度が新たに創設されます。
幼稚園、保育所、認定こども園等の利用を希望する保護者は、市から保育の必要性の認定(教育・保育給付(支給)認定)を受け、支給認定証の交付を受けることが必要となります。認定には下記の3つの種類があります。
教育・保育給付(支給)認定の種類
支給認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 給付内容 | 利用できる主な施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 不要 | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 必要 | 保育標準時間 保育短時間 | 保育所 認定こども園 地域型保育事業(原則2歳児のみ) |
3号認定 | 満3歳未満 | 必要 | 保育標準時間 保育短時間 | 保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
- 共働き等の世帯でも、1号認定を受け、預かり保育を利用しながら幼稚園等を利用することも可能です。
保育の必要量に応じた区分
2号、3号認定は保育の必要量に応じ、保育標準時間と保育短時間に区分して認定されます。
- 保育標準時間とは、1日最大11時間の利用が可能となる認定区分です。
- 保育短時間とは、1日最大8時間の利用が可能となる認定区分です。
新制度の対象となる施設の種類、事業について
施設種別 | 施設概要 | 申込方法 場所 |
入園、入所 の可否 |
備考 |
---|---|---|---|---|
幼稚園 | 小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う施設 | 各幼稚園 | 各幼稚園が決定 | 定員を上回る利用の申込があった場合は、各園が選考 |
保育所 | 就労などで家庭での保育ができない保護者に代わって保育する施設 | 市役所 | 市役所が決定 | 入所申込者数が入所可能枠を超えた場合は市役所が選考 |
認定こども園 | 小学校就学前までのお子さんを対象に保護者の就労状況にかかわらず教育と保育を一体的に行う施設 | 市役所(2号、3号認定) | 市役所が決定(2号、3号認定) | 2号、3号認定の世帯については、入所申込者が入所可能枠を超えた場合は市役所が選考 |
認定こども園 | 小学校就学前までのお子さんを対象に保護者の就労状況にかかわらず教育と保育を一体的に行う施設 | 認定こども園(1号認定) | 認定こども園が決定(1号認定) | 定員を上回る利用の申込があった場合は、各園が選考 |
地域型保育事業 | 2歳児以下のお子さんを対象にした、家庭的保育(定員5人以下)や小規模保育(定員6人から19人)等の事業 | 市役所 | 市役所が決定 | 入所申込者数が入所可能枠を超えた場合は市役所が選考 |
各施設の申込・手続きの流れ
利用を希望する施設によって、下記のとおり申込・手続きの流れは異なります。
よくあるご質問
幼稚園について
共働きですが、幼稚園を希望することもできますか?
共働き家庭であっても、幼稚園での教育を希望されるなどの理由で、幼稚園利用を希望されるケースがあると思います。一時預かり(預かり保育)を利用し共働き世帯でも幼稚園の利用が可能です。一時預かり(預かり保育)の実施予定については各園にお問い合わせください。
保育所について
保育所と幼稚園の両方の申請を行う場合、どのような手続きを行えばよいですか?
幼稚園に願書を提出していただくことに加えて、市に保育所の利用申込をしていただくことの両方が必要となります。
認定こども園について
認定こども園のメリットは何ですか?
認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つところです。
3歳児以上のお子さんについては、保護者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です。また、認定こども園には子育て支援の場が用意されており、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加などを利用することができます。
その他のことについて
新制度になると現在の幼稚園や保育所は、なくなってしまうのですか?
新制度に移行することで、現在の幼稚園・保育所がなくなってしまうことはありませんが、それらの施設が認定こども園になる可能性があり、今後幼稚園・保育所が、どのように運営していくかを決めることになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保運営担当
電話: 0725-99-8137(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2020年03月02日