保育施設提出書類等一覧

更新日:2024年09月02日

保育施設利用申込み等に必要な書類についてのページです。

保育施設利用申込みに必要な書類

 保育施設申込みの際は、下記の書類提出が必要になります。

 必要書類については、市内各保育園、認定こども園、小規模保育園、保健福祉センター及びこども未来室で配布しています。また、下記より必要な様式をダウンロードしてお使いの場合は、A4サイズで出力してください。

1.施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付(支給)認定申請書兼保育施設等利用(調整)申込書

 保育園・認定こども園(2号・3号認定)・小規模保育園の申込用紙です。利用希望年度の申込み用紙をご利用ください。

入所待機いただいている方については、年度ごとの申込みが必要となります。

2.児童を保育できないことを証明する書類(父、母等)

児童を保育できないことを証明する書類詳細
保育を必要とする事由 提出書類
就労 就労証明書
妊娠・出産 申立書と母子健康手帳の写し(母の氏名を記載したページと分娩予定日を記載したページ)
疾病・障がい 申立書と診断書等、障がい者手帳等の写し(診断書には、「保育ができない旨」の記載が必要)
病人の介護等 介護・看護状況申告書と介護を受ける方の診断書等(原本)または障がい者手帳等のコピー
災害復旧 申立書とり災証明書等
求職活動 申立書
就学 就学(予定)証明書
育児休業取得中の継続利用 就労証明書(育休期間及び復帰予定日が記載されているもの)
その他 事情により異なりますので、詳しくはお問い合わせください

注釈:求職活動の申立書については、支給認定の開始日から3か月間有効です。

各種児童を保育できないことを証明する書類の様式

就労証明書の記載要領及び記載例

3.入園前確認票

お子様の健康状態をご記入ください。

4.マイナンバー及び申請者の本人確認をするための書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条に基づき、申請書に記載している世帯員全員のマイナンバーの「番号確認」と申請に来る方の「本人確認」が必要です。両方の確認が必要なため、下記の書類のいずれかを持参してください。

マイナンバーを確認するための書類詳細
  概要 申請者の必要書類
本人確認(1枚または2枚) 申請者が本人であるかの確認
  • (1枚で確認可)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等(顔写真付き)
  • (2枚で確認可)健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
番号確認(1枚) 申請書に記載された世帯員全員のマイナンバーが正しいものかの確認 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写し、マイナンバー記載の住民票記載事項証明書

個人番号欄に記載のない場合は、必要に応じて職員が住民基本台帳の個人番号を参照しますので、ご了承ください。

5.提出書類確認票(保育所等利用申込みにおける留意事項)

チェック項目については、必ず確認していただきチェックをお願いします。チェックがない場合、不備となり選考できない場合があります。また、「保育所等申込みにおける留意事項」(裏面)をご確認ください。

6.世帯の状況を証明する書類

世帯の状況を証明する書類詳細
事由 提出書類
認可外保育施設を利用(注釈1) 市が指定する様式の認可外保育施設利用証明書(求職中または育休中を除く認定事由に基づき、月極契約で利用している場合が対象)
ひとり親家庭に準ずる場合(注釈2) 拘禁証明書、調停期日通知書、警察への行方不明者届等
ひとり親家庭 児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療証の写し、もしくは3か月以内に発行された戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
同世帯に障がい者がいる場合 障がい者手帳や療育手帳等の写し
生活保護世帯 生活保護受給証明書

注釈1:認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設で都道府県や市町村が認可している認可保育所以外の施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項の規定により都道府県知事等へ届出している施設をいい、月極契約で利用し、市が指定する様式の認可外保育施設利用証明書を提出された場合に利用調整の際に加点するものとします。

注釈2:ひとり親家庭に準ずる場合とは、保護者が拘禁中、離婚調停中、行方不明等の場合を示します。

7.和泉市に転入(予定)の方のみ 市町村民税課税証明書(以下、課税証明書という。)等

和泉市に転入(予定)の方の市町村民税課税証明書について
居住時期 提出書類 備考

令和6年1月1日時点で和泉市に居住

提出は不要

税申告は必要

令和6年1月2日以降に和泉市へ転入

令和6年度課税証明書

課税証明書については、父母及びそれ以外の扶養義務者の方のものを提出してください。

令和7年1月2日以降に和泉市に転入(予定)

令和6年度課税証明書

課税証明書については、父母及びそれ以外の扶養義務者の方のものを提出してください。

令和7年1月2日以降に和泉市に転入(予定)

(令和7年9月以降入園希望の場合)

令和7年度課税証明書

課税証明書については、父母及びそれ以外の不要義務者の方のものを提出してください。

  • 申込締切日までに課税証明書の提出がない方は、利用調整で優先順位が下がる場合があります。
  • 市町村民税が未申告の方は、保育料が最高階層(最高額)とみなされ、利用調整で優先順位が下がる場合があります。収入がない場合でも、原則、税申告と課税証明書の提出は必要です。
  • 令和7年度課税証明書の発行時期等については該当する市町村にお問い合わせください。
  • 海外に居住している等により、市町村民税の課税の対象外であった方については、給与証明書等、収入額が分かる書類を提出してください。

8.委任状

申請者の本人確認ができる書類がない場合は、受付できません。また、児童の保護者以外の方によるお申込みも原則、受付できません。代理の方がお申込みされる場合は、委任状と代理人の本人確認が必要です。

・委任事項:保育申請に関するすべてのこと 等

9.和泉市に転入予定の方のみ 転入に関する誓約書等

認定申請及び保育所等の利用申込みについては、住民票のある自治体でしていただくことが原則となります。ただし、下記の書類の提出があれば、本市で認定申請及び利用申込みが可能です。

  • 転入に関する誓約書
  • 転入予定であることがわかる書類
    (不動産売買契約書、賃貸借契約書等で和泉市の住所及び売買主、貸借主が記載されているページのコピー、もしくは同居予定証明書)

なお、和泉市での認定及び保育施設等への入園を希望している転入予定の方は、利用希望月の前月末までに和泉市へ住民登録をしていただくことが必要です。認定及び保育施設の利用内定については、転入後有効となります。利用希望月の前月末までに住民登録いただけない場合は、認定及び保育施設の利用内定は無効となりますのでご注意ください。

10.その他書類について

・出生前にお申込みする場合、母子健康手帳のコピー(母の氏名を記載したページと分娩予定日を記載したページ)の提出が必要です。

・世帯状況等に応じ、追加書類の提出をお願いすることがあります。

幼児教育・保育の無償化に関する書類

施設等利用給付認定・変更届

その他の書類・様式

支給認定の内容が変更になる場合

支給認定の内容に変更がある場合は下記の支給認定変更申請書と、必要に応じて各種証明書等を提出してください。

育児休業に関する減点について

育児休業の延長が可能であるため、マイナス900点を希望する方は、同意書の内容をご確認いただいた上で署名しご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保運営担当
電話: 0725-99-8137(直通)
ファックス:0725-44-3844
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