食材料費(副食費)の免除及び補足給付事業について
保育所、認定こども園などに通園している場合
副食費の徴収免除について(3歳児クラス~5歳児クラスの子ども)
園が提供している給食の食材料費(主食費・副食費)のうち、副食費について下記の1.~3.のいずれかに該当される方については、徴収が免除となります。
1.年収360万未満相当の世帯であること
年収360万円未満相当の世帯とは・・・
特定世帯以外の場合・・市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯
特定世帯の場合・・市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯
- 保護者の合計収入が103万円未満で、同住所(別世帯含む)に収入が300万円以上の祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者の課税額を含めて算定します。
- 4月から8月は前年度市町村民税課税額、9月分以降については今年度市町村民税課税額により算定します。
〈特定世帯・・各月初日において次のいずれかに該当する世帯〉
ア.母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
イ.身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
ウ.療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
エ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
オ.特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯
カ.国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
キ.支給認定保護者等の申請に基づき、生活保護法による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
2.第3子以降の子どもであること
第3子以降の子どもとは・・・
同一世帯に次に該当する就学前児童の兄又は姉が2人以上いる者
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所もしくは入園している児童または、児童発達支援を利用している児童
上記施設を利用している対象児童のうち、市で1~3号認定を受けていない児童については在園を確認するため、別途手続きが必要です。こども未来室までお申し出ください。また、退園等で利用がなくなった場合も、こども未来室へお申し出ください。
- 認可外保育施設や一時預かり事業での利用については、上記の対象外となります。
- 第3子に該当する場合、入園日や利用開始日が月の初日であれば、その月からの副食費が免除となります。
3.第4子以降の子どもであること
第4子以降の子どもとは・・・
今年度の4月1日時点で、同一世帯における18歳未満の子どものうち第4子以降となる子ども
(注)各月初日において生活保護を受給されている方は、その月の副食費は免除となります。
副食費の徴収免除について(公立幼稚園を除く1号認定)
園が提供している給食の食材料費(主食費・副食費)のうち、副食費について下記の1.または2.のどちらかに該当される方については、徴収が免除となります。
1.年収360万未満相当であること
年収360万円未満相当の世帯とは・・・
市町村民税所得割課税額 77,101円未満の世帯
- 保護者の合計収入が103万円未満で、同住所(別世帯含む)に収入が300万円以上の祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者の課税額を含めて算定します。
- 4月から8月は前年度市町村民税課税額、9月分以降については今年度市町村民税課税額により算定します。
2.第3子以降の子ども
第3子以降の子どもとは・・・
同一世帯に小学校3年生以下の兄又は姉が2人以上いる者
- 認可外保育施設や一時預かり事業での利用については、上記の対象外となります。
- 第3子に該当する場合、入園日や利用開始日が月の初日であれば、その月からの副食費が免除となります。
(注)各月初日において生活保護を受給されている方は、その月の副食費は徴収免除となります。
私立幼稚園(私学助成園)に通園している場合
副食費の実費徴収に係る補足給付事業について
園が提供している給食の食材料費(主食費・副食費)のうち、副食費について下記の1.または2.のどちらかに該当される方については、月額4,700円を限度に補助を行います。手続きの方法については、各園又はこども未来室までお問い合わせください。
1.年収360万未満相当であること
年収360万円未満相当の世帯とは・・・
市町村民税所得割課税額 77,101円未満の世帯
- 保護者の合計収入が103万円未満で、同住所(別世帯含む)に収入が300万円以上の祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者の課税額を含めて算定します。
- 4月から8月は前年度市町村民税課税額、9月分以降については今年度市町村民税課税額により算定します。
2.第3子以降の子ども
第3子以降の子どもとは・・・
同一世帯に小学校3年生以下の兄又は姉が2人以上いる者
- 認可外保育施設や一時預かり事業での利用については、上記の対象外となります。
- 第3子に該当する場合、入園日や利用開始日が月の初日であれば、その月からの副食費が免除となります。
(注)各月初日において生活保護を受給されている方は、その月の副食費は徴収免除となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保運営担当
電話: 0725-99-8137(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2024年07月16日