【在籍児童向け】留守家庭児童会(仲よしクラブ)の各種申請様式

更新日:2024年02月09日

各種様式書類

留守家庭児童会(仲よしクラブ)を利用する中で、必要に応じてご使用ください。

いずれの書類も各仲よしクラブ及び市こども未来室幼保育成担当学童保育グループにて配付しています。

延長届出書兼誓約書

午後6時から午後7時までの保育を利用する場合に仲よしクラブへ提出してください。
 

午後6時以降に仲よしクラブを利用する場合は、延長負担金として月額1,500円(保護者負担金減免世帯は月額1,000円)が必要となります。

延長負担金の日割りはありません。

「延長利用届出書兼誓約書」を提出していない場合であっても、児童が午後6時以降に仲よしクラブを利用された場合、延長負担金は発生します。

交通機関等の遅延等により、午後6時を越えてお迎えに来られた場合であっても、延長負担金は発生します。
 

延長利用廃止届出書

「延長届出書兼誓約書」を提出している方で、延長利用を廃止する場合に「延長利用廃止届出書」を仲よしクラブに提出してください。
 

延長利用を廃止する月の月末までに提出してください。

「休会届」及び「退会届」により、仲よしクラブを休会もしくは退会された場合は、自動的に該当期間の延長利用は休止もしくは廃止となります。

 

お迎え(隣人等)登録届出書

保護者以外の方(隣人等)がお迎えに来られる場合に仲よしクラブへ提出してください。

本届出は、仕事の事情など保護者の都合により、やむを得ない場合に限ります。

「お迎え(隣人等)登録届出書」の裏面に記載している取り扱いを事前にご確認のうえ、手続きをしてください。

 

緊急用連絡カード

新規入会時に仲よしクラブへ提出が必要です。
(継続入会の方は、年度更新毎に提出が必要)

仲よしクラブにきょうだいが在籍している場合であっても、児童1人につき1枚の提出が必要です。

 

休会届

仲よしクラブを1か月間全日欠席する場合に提出してください。
 

休会する月の前月末までに提出してください。
休会期間が1か月を越える場合は退会となります。

期日までに「休会届」の提出がない場合、1か月間仲よしクラブを全日欠席した場合であっても保護者負担金の納付が必要です。ご注意ください。

「休会届」は月単位での取り扱いとなりますので、月途中の休会の場合は、その月の保護者負担金の納付が必要となります。

仲よしクラブの利用開始月の休会はできません。

 

退会届

仲よしクラブを退会する場合に提出してください。
 

利用月の月末までに提出してください。

期日までに「退会届」の提出がない場合、退会する月の翌月も保護者負担金の納付が必要です。ご注意ください。

「退会届」は月単位での取り扱いとなりますので、月途中の退会であっても、その月の保護者負担金の納付が必要となります。

その他退会となる要件については、入会案内や留守家庭児童会(仲よしクラブ)れんらくちょうにて確認してください。

 

フォームでの提出について(休会届、退会届)

「休会届」及び「退会届」については、フォームでの提出も可能です。

各項目に入力していただき、送信してください。

フォームでの提出はこちら

内容に誤りがないか確認の上、送信してください。
同一世帯に2人以上在籍している場合でも1人につき1フォームずつ送信してください。

メール受信後、担当者が確認し手続きさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保育成担当 学童保育グループ
電話: 0725-99-8198(直通)
ファックス:0725-44-3844
メールフォームでのお問い合わせ

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