簡易専用水道
簡易専用水道とは
水道事業者から供給される水だけを水源とする貯水槽水道で、受水槽の*有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
ただし、水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当しているものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されないものは除きます。
*有効容量 : 受水槽のボールタップ、電極等により設定された適正に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
施設の管理について
簡易専用水道の設置者には、施設の管理が義務づけられています。
簡易専用水道のような受水槽式給水では、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設から供給される水の水質は、簡易専用水道(受水槽)の設置者等が管理する必要があります。
- 受水槽、高置水槽の清掃を少なくとも年1回、定期的に行うこと。
- 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を講じること
- 水の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときには、必要な項目に関する水質検査を行うこと
- 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報すること。
法定検査の受検について
簡易専用水道の設置者は、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関して1年以内ごとに1回、定期検査を受けなれければなりません。
登録検査機関は、施設の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査を行い、設置者に検査済証と検査報告書を交付し、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。また、検査結果の不適合事項については、和泉市環境政策室へ報告を行い、指導を受けてください。(登録検査機関に報告を依頼することもできます。)
簡易専用水道検査機関一覧は、国土交通省のウェブページをご覧ください。
届出等について
和泉市簡易専用水道管理運営指導要綱により、簡易専用水道の設置者は、給水を開始したとき、変更・休止・廃止したときには届出が必要です。
和泉市簡易専用水道管理運営指導要綱 (PDFファイル: 100.2KB)
簡易専用水道給水開始届出書 (Wordファイル: 45.5KB)
簡易専用水道給水開始届出書 (PDFファイル: 77.5KB)
簡易専用水道届出事項変更届 (Wordファイル: 32.0KB)
簡易専用水道届出事項変更届 (PDFファイル: 46.1KB)
簡易専用水道(休・廃)止届 (Wordファイル: 31.5KB)
簡易専用水道(休・廃)止届 (PDFファイル: 45.9KB)
事故が発生したら
和泉市簡易専用水道管理運営指導要綱により、簡易専用水道の設置者は、給水の水質に関する事故が発生したとき、次により、報告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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更新日:2024年08月22日