簡易専用水道

更新日:2020年08月19日

簡易専用水道とは

水道事業者から供給される水だけを水源とする貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。

施設の管理について

簡易専用水道の設置者・管理者には、施設の管理が義務づけられています。

  • 受水槽、高置水槽の清掃を少なくとも年1回、定期的に行うこと。
  • 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を講じること
  • 水の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときには、必要な項目に関する水質検査を行うこと
  • 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報すること。

 

法定検査の受検について

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関して1年以内ごとに1回、定期検査を受けなれければなりません。

届出等について

和泉市簡易専用水道管理運営指導要綱により、簡易専用水道設置者は、給水を開始したとき、変更・休止・廃止したときには届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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