和泉市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 の制定について

更新日:2022年10月12日

事前協議について

「和泉市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」により、ペット霊園の設置及び管理に関して必要な事項を定めています。

ペット霊園の設置を検討される際は、事前に電話(0725-99-8121)またはメール(こちらをクリック)にてご相談ください。
 

背景

近年のペットブームの影響により、家族同様に暮らしていた犬や猫等のペットが死亡したときに、人間と同じように埋葬したいという思いからペット霊園の需要が増加していますが、ペット霊園は、設置される場所の周辺住民と事業者のお互いの理解のもと、生活環境に十分配慮すべき施設です。

現状

ペット霊園については、事業を規制する特段の法律がなく、周辺住民の意思に関係なく霊園施設が開設される場合があることから、事業者と周辺住民のトラブルを未然に防ぐための指針を作成する必要があります。

このため、ペット霊園の設置及び管理に関し、公衆衛生及び生活環境の保全の見地から必要な事項を定めることにより、周辺住民の快適な生活環境を確保することを目的に「和泉市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」を制定しました。

要綱の概要

・目的(第1条)

公衆衛生及び生活環境の保全の見地から必要な事項を定めることにより、周辺住民の快適な生活環境を確保する。

 

・事前協議(第3条)

事業者は、ペット霊園を設置しようとするときは、あらかじめ市長にペット霊園設置計画書を提出し、協議を行うものとする。

 

・周辺住民等への周知(第5条)

事業者は、周辺住民に対し、ペット霊園設置計画及び工事計画について説明及び協議を行う。

 

・ペット霊園の設置場所(第6条)

事業者は、学校、保育所、幼稚園、病院、診療所、老人福祉施設、障害者福祉施設その他市長が特に定めた施設又は住宅の敷地境界から100メートル(火葬施設にあっては200メートル)より離れた区域にペット霊園を設置するものとする。

なお、事業者は、その所有する土地又は所有者の同意を得ている土地を事業区域とし、ペット霊園を設置するものとする。

 

・ペット霊園の構造設備(第7条)

・事業区域の境界に垣根等を設けること

・墳墓の合計面積は、事業区域の3分の1以下であること

・墳墓は、死骸を土葬するものではないこと

・火葬施設にあっては別表の基準に適合していること など

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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