特定外来生物について
特定外来生物とは
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。(特定外来生物等一覧)
指定されているものについては、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡・販売・野外へ放つことが外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により禁止されており、これらの項目に違反した場合は罰金などが科せられることになります。(外来生物法の概要)

オオキンケイギク

ナルトサワギク
庭などで見かけましたら駆除にご協力ください。(特定外来生物の駆除については、鳥獣保護法で捕獲が規制されている哺乳類と鳥類を除いて、だれもが自由に行うことが出来ます。ただし、特定外来生物を生きたまま他の場所に運んでしまうことは規制されています。)
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和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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更新日:2020年03月02日