特定建設作業の届出について
メールでの届出が可能になりましたので、ぜひご活用ください!
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、法又は条例に基づく届出をして下さい。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
(関係法令)
騒音規制法第14条、振動規制法第14条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条
特定建設作業のしおり
届出書類
(1)特定建設作業実施届出書(Word) / 特定建設作業実施届出書(PDF)
(2)工程表(任意様式)
(3)騒音振動の防止方法(Word) / 騒音振動の防止方法(PDF)
(4)特定建設作業が行われる周辺見取図
届出方法
窓口での届出のほか、郵送およびメールでの届出も受け付けています。
詳しい届出方法や届出先については、特定建設作業のしおりをご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年08月01日