特定建設作業の届出について

更新日:2024年08月01日

メールでの届出が可能になりましたので、ぜひご活用ください!

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、法又は条例に基づく届出をして下さい。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

(関係法令)
騒音規制法第14条、振動規制法第14条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条

特定建設作業のしおり

届出書類

届出方法

窓口での届出のほか、郵送およびメールでの届出も受け付けています。

詳しい届出方法や届出先については、特定建設作業のしおりをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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