土壌汚染対策法に関連する土地の一覧

更新日:2026年10月06日

土壌汚染対策法(以下「法」という。)又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づく調査の結果に関連する公表情報を掲載しています。

閲覧にあたっては以下の注意事項を確認し、同意の上でご利用ください。なお、公表情報を閲覧した時点で、注意事項に同意したものとみなします。

閲覧にあたっての注意事項

このページの掲載内容は、和泉市が土壌汚染の存在の有無等を保証するものではありません。

このページの掲載内容と、届出書記載事項が異なる場合には、届出書の内容を優先します。

このページの掲載内容は、届出情報の反映に時間を要しますので、必ずしも現時点での情報ではない場合があります。

和泉市は、これらの情報の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。

土壌調査の猶予を受けている土地

有害物質使用特定施設が廃止された場合には、土壌汚染状況調査の義務が生じますが、法第3条第1項ただし書の規定に基づき、引き続き事業所として利用されている等の理由で、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認を受け、土壌汚染状況調査が猶予された土地です。

土地の形質の変更をする際は、届出が必要な場合があります。

区域指定された土地

法又は条例に定める指定基準に適合せず土壌の汚染があると認められた土地については、汚染された土地として、土壌調査のきっかけが法か条例かによりそのいずれかの区域に指定されます。以下の情報を一覧としています。

(法・条例)要措置区域・要措置管理区域

土壌汚染が認められた土地で、土壌汚染の人への摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が義務付けられた区域のことを言います。

和泉市では、要措置区域については該当ありません。

(法・条例)形質変更時要届出区域・形質変更時要届出管理区域

土壌汚染が認められた土地で、土壌汚染の人への摂取経路がなく健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が義務付けられていない区域のことを言います。

和泉市では、形質変更時要届出区域は以下の通りです。

和泉市葛の葉町三丁目239番6、244番1、244番2、244番4、246番2、465番2、465番3、467番3及び471番3の各一部

和泉市では、形質変更時要届出管理区域については該当ありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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