水質汚濁防止法に基づく特定事業場等一覧について

更新日:2026年08月31日

和泉市に届出されている内容を基に、水質汚濁防止法に基づく特定施設で有害物質の使用がある特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(特定事業場等)の一覧を掲載しています。

閲覧にあたっては以下の注意事項を確認し、同意の上でご利用ください。なお、一覧を閲覧した時点で、注意事項に同意したものとみなします。

一覧の閲覧にあたっての注意事項

この一覧は、工場及び事業場から水質汚濁防止法に基づき届出された内容をもとに作成しています。特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置状況、有害物質の取扱状況等を証明するものではありません。

実際の特定事業場等の状況とは異なる場合があります。一覧に記載がないものについて、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が無いことを保証するものではありません。

この一覧に廃止済みの工場・事業場は掲載していませんが、届出の遅延などにより、既に廃止された事業場が掲載されている場合等があります。

この一覧内の所在地は原則住居表示です。

この一覧は届出情報の反映に時間を要しますので、必ずしも現時点での情報ではない場合があります。

この一覧と届出書記載事項が異なる場合には、届出書の内容を優先します。

この一覧は土壌汚染の有無を示したものではありません。

この一覧の利用には細心の注意を払ってください。この一覧の利用により生じた事故・損害等については、和泉市は一切の責任を負いません。

水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場等一覧

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく有害物質の使用がある特定事業場及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく有害物質の使用がある届出事業場(水質)については、該当ありません。

土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域について

土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域及び第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域について

要措置区域については、該当ありません。

形質変更時要届出区域は以下の通りです。

和泉市葛の葉町三丁目239番6、244番1、244番2、244番4、246番2、465番2、465番3、467番3及び471番3の各一部

大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関連)に基づく要措置管理区域・要届出管理区域の指定については、該当ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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