空き地を適正に管理し良好な環境を!
和泉市では個人所有の空き地についての相談が1年間に100件以上も寄せられます。
空き地を所有している方は、近所の方に迷惑をかけないよう雑草の刈取り等を計画的に行い、適正な管理に努めましょう。
空き地に関する主な相談内容
- 空き地に雑草が繁茂して困っている
- 雑草(ぶたくさ・かもがやなど)の花粉で困っている
- 雑草に害虫が発生し困っている
- 空き地にごみが不法投棄され環境衛生的に問題がある
空き地の雑草の相談に対して、本市では条例に基づき、所有者に雑草の刈取りの指導をしております。
土地所有者の方は、空き地が不良状態になっていないか、周辺に迷惑がかかっていないかなどの状況の確認をし、年2回以上の雑草の刈取りをしていただきますようご協力お願いいたします。
また、遠方に住んでいるなどの理由で、ご自身で草刈りをするのが困難な方は、除草業者等へのご連絡及びご依頼のほどよろしくお願いいたします。
雑草に関するお問い合わせ先
雑草に関する本市の相談窓口一覧です。
問い合わせ内容 | 窓口 | 電話番号 | 根拠法令 |
空地(私有地)の雑草に関すること | 環境保全課 | 0725-99-8121 | 和泉市生活環境の保全等に関する条例 第46条 |
道路敷・里道敷・水路敷の雑草に関すること | 土木維持管理室 | 0725-99-8147 | |
農地の雑草に関すること | 農業委員会事務局 | 0725-99-8156 | 農地法 第2条の2 |
生産緑地の雑草に関すること | 都市政策室 | 0725-99-8140 | 生産緑地法 第7条 |
市有地の雑草に関すること | 総務管財室 | 0725-99-8105 |
・ 竹木については、民法上財産となりますので、行政からの伐採等にかかる指導は難しいのが実状です。
・ 空家のご相談については、建築住宅室 住宅政策担当(0725-99-8190)にお問い合わせください。
越境した竹木の枝の切り取りルールが変わりました(民法改正)
これまでは、竹木の枝が隣の土地から自分の土地に越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法の改正により、竹木の所有者に枝を切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
所有者に催告してからどのくらいまてばいいのですか?
上記(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
費用は請求できますか?
竹木の枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
枝を切るために隣地に入ることはできますか?
越境した枝木を切取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。
注意事項
民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木を切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2023年09月28日