野外焼却(野焼き)の禁止

更新日:2020年03月02日

野外焼却(野焼き)は禁止されています

「近所で野焼きをしていて、煙や悪臭で大変迷惑をしています。」という苦情が数多く寄せられています。野焼き行為は、一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令により禁止されています。

野焼きとは、適切な焼却設備を用いずに廃棄物を焼却することです。また、構造基準を満たしていない焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシン類が発生するため使用できません。

ごみを燃やすと臭いが洗濯物についたり、悪臭により気分が悪くなったり、煙が部屋に入るので窓を開けられないなどの弊害が生じ、近隣住民とのトラブルや、不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因にもなると言われております。

野焼き禁止の例外

  • 関係法令に基づく廃棄物処理基準に従って行う場合
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない場合や、周辺への影響が軽微な場合
  • 例えば、農林業を営むためにやむを得ないものや、暖をとるためのたき火、ほか

野焼き禁止の例外の範囲内で行う場合の注意

  • 一度にたくさん焼却しない
  • 風向きや時間帯を考慮する
  • 草木はよく乾燥させてから行う等の工夫をする
  • 焼却したまま現場を立ち去らない
  • 周辺に民家がある場合は、周辺住民の方に声をかけて周知する、ほか

注意:例外とされている野焼きでも、周辺住民の生活環境に支障を与え、苦情があった場合は指導の対象となります

啓発資料もご参照ください

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