防災協力農地制度について

更新日:2023年09月06日

防災協力農地は、災害時における市民等の安全確保及び復旧活動の円滑化を図る用地を確保するため、皆さまが所有される農地を避難空間及び災害復旧用資材置場等として活用できるようあらかじめ防災協力農地として登録するものです。

農地は、農作物の生産だけでなく、災害発生時においても活用できることを広く理解していただくとともに、農地の保全と都市農業の振興を目的とした本制度について、皆さまのご協力をよろしくお願いします。

令和5年9月現在の指定箇所(6箇所)

防災協力農地の募集について

防災協力農地にご登録いただける農地所有者様を下記のとおり募集しています。

1.登録対象農地

災害発生時に避難空間及び災害復旧支援用地として利用可能な道路に接しており、かつ、次のいずれかに該当するものとします。

(1)生産緑地法(昭和49年法律第69号)第3条第1項の規定による生産緑地地区内の農地。

(2)前項目の農地以外の概ね500平方メートル以上の一団の農地。

(3)すでに登録されている防災協力農地に接する農地。

2.用途

災害発生時に以下の用途として使用します。

(1)避難空間

災害を受け、又は受けるおそれのある市民等が避難する場所です。

(2)災害復旧支援用地

農地の原型復旧に支障とならない仮設住宅建設用資材その他の災害復旧に必要な資材等の仮置き等をする場所です。

3.登録期間

3年(初回は、登録日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとします。ただし、登録期間満了の1か月前までに、登録者から解約の申し出がないときは、さらに3年間登録を自動的に更新します。)

4.災害時の使用

(1)避難空間

災害発生から7日以内は、同意なしで市民等が使用できます。

8日以上は、登録者に使用を要請します。

(2)災害復旧支援用地

登録者に使用を要請します。

5.使用期間

2年以内(ただし、登録者の同意を得て延長することがあります。)

6.補償及び土地使用料

避難空間又は災害復旧支援用地として使用した場合は、和泉市防災協力農地登録制度実施要綱第10条に基づく補償及び土地使用料を支給します。

ただし、平常時は、無償です。

7.原状回復

防災協力農地の使用が終了したときは、原状回復して返却します。

8.標識の設置

防災協力農地として登録した農地には、標識を設置します。

9.登録及び解除方法

該当する申出書を受付窓口までご提出ください。

なお、申出書は、下記のファイルからダウンロードするか、受付窓口に備え付けています。

(1)登録する場合

和泉市防災協力農地登録申出書(様式第1号)(PDFファイル:37.7KB)

(2)解除する場合

和泉市防災協力農地解除申出書(様式第4号)(PDFファイル:23.8KB)

 

和泉市防災協力農地登録制度実施要綱

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ

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