農地貸借制度について
令和7年4月から農地貸借制度が変更されました
新規及び更新の相対契約は廃止されました
農業経営基盤促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年4月以降は、新規及び更新の相対契約(市が作成する農用地利用集積計画)は廃止となりました。現在、農地貸借は「農地中間管理事業(大阪府みどり公社)による貸借」に一本化されています。
なお、令和7年3月末までに利用権設定を受けた相対契約については、「やむを得ない場合」に限り貸借期間の延長手続き(期間内に行う終期年月日の変更)によって、貸借の継続が可能となります。
(注釈)「農地法第3条による貸借」(農業委員会の許可を受けての権利設定)は引き続き申請いただけます。
【令和7年4月以降の相対契約イメージ図】

農地貸借を希望される方へ
新たに農地貸借を行う場合について
令和7年4月以降の農地貸借は、「農地中間管理事業(大阪府みどり公社)による貸借」に一本化されています。

新たに農地貸借をされる場合、貸し手様は「農地貸付申出書」に、借り手様は「農地借受申出書」、「営農計画書」、「借受希望農地届」に記入の上、農林担当までご提出ください。
(注釈)申請書類をご提出いただいてから完了まで約3~4か月の期間を要しますので、お早めに手続きをしていただきますようお願いします。
申請書類は下記よりダウンロードいただけます。
(記入例も添付していますので、ご確認ください。)
【貸し手様】
【借り手様】
【農地を探している借り手様へ】
貸付可能な農地の情報は、みどり公社のHP内の「農地情報ページ」から閲覧することができます。ただし、閲覧には「ID」と「パスワード」が必要となり、「農地借受申出書」と「営農計画書」を農林担当までご提出いただければ、閲覧用「ID」と「パスワード」を交付させていただきます。
「農地中間管理事業」について、詳しくは大阪府みどり公社のHPをご確認ください。
相対契約の貸借期間を延長する場合について(やむを得ない場合に限る)
令和7年3月末までに利用権の設定を受けた相対契約については、「やむを得ない場合」(以下参照)に限り貸借期間内に延長手続き(終期年月日の変更)を行うことで、貸借の継続が可能です。
なお、貸借条件について「軽微な変更」と認められない場合(相続等による名義人変更や貸借農地の筆数変更等が生じる場合)は、貸借期間を延長することができず、大阪府みどり公社を通して新たに貸借をしていただく必要がありますので、ご了承ください。
相対契約の貸借期間の延長を希望される場合は、「農用地利用集積計画変更届」に貸し手様、借り手様それぞれが記入、押印の上、貸借期間の終期を迎えるまでに農林担当へご提出ください。
| 
			 延長が認められる「やむを得ない場合」とは、以下のような事例です。 例1:みどり公社は最低5年間の貸借必要となるが、年齢等の事情により長期の契約継続が困難な場合 例2:賃貸借契約において、賃料の設定額が、みどり公社が定める最低賃料(注釈1)に満たない場合 例3:面積や傾斜等水準が一定の規模(200平方メートル以上、20度以下)を満たしていない場合 例4:農地が接道していない(飛び地)場合 等 その他、特別な事情がある場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。 注釈1:和泉市農業委員会が公表している和泉市賃借料情報の平均額に準じて設定されています。(参考:令和6年1~12月 田:19,100円/10a、畑:21,800円/10a)  | 
		
「農用地利用集積計画変更届」は下記よりダウンロードいただけます。
(記入例も添付していますので、ご確認ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当 
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
 - 
      
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
 






更新日:2025年09月17日