農地貸借制度が変わります
令和7年4月から農地貸借制度が変更になります
新規及び更新の相対契約は廃止になります
農業経営基盤促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年4月以降は、新規及び更新の相対契約(市が作成する農用地利用集積計画)は廃止になります。今後の農地貸借は、「農地中間管理事業(大阪府みどり公社)による貸借」に一本化されます。
なお、令和7年3月末までに利用権設定を受けた相対契約については、貸借期間の延長手続き(期間内に行う終期年月日の変更)によって、貸借の継続が可能となります。
(注釈)「農地法第3条による貸借」(農業委員会の許可を受けての権利設定)は引き続き申請いただけます。
【令和7年4月以降の相対契約イメージ図】
農地貸借を希望される方へ
新たに農地貸借を行う場合について
令和7年4月以降の農地貸借は、「農地中間管理事業(大阪府みどり公社)による貸借」に一本化されます。
新たに農地貸借をされる場合、貸し手様は「農地貸付申出書」に、借り手様は「農地借受申出書」、「営農計画書」、「借受希望農地届」に記入の上、農林担当までご提出ください。
(注釈)申請書類をご提出いただいてから完了まで約3か月の期間を要しますので、お早めに手続きをしていただきますようお願いします。
申請書類は下記よりダウンロードいただけます。
(記入例も添付していますので、ご確認ください。)
【貸し手様】
【借り手様】
【農地を探している借り手様へ】
貸付可能な農地の情報は、みどり公社のHP内の「農地情報ページ」から閲覧することができます。ただし、閲覧には「ID」と「パスワード」が必要となり、「農地借受申出書」と「営農計画書」を農林担当までご提出いただければ、閲覧用「ID」と「パスワード」を交付させていただきます。
「農地中間管理事業」について、詳しくは大阪府みどり公社のHPをご確認ください。
相対契約の貸借期間を延長する場合について
令和7年3月末までに利用権の設定を受けた相対契約については、貸借期間内に延長手続き(終期年月日の変更)を行うことで、貸借の継続が可能です。
なお、貸借条件について「軽微な変更」と認められない「相続等による名義人変更」や「貸借農地の筆数変更」等が生じる場合は、貸借期間を延長することができず、大阪府みどり公社を通して新たに貸借をしていただく必要がありますので、ご了承ください。
相対契約の貸借期間の延長を希望される場合は、「農用地利用集積計画変更届」に貸し手様、借り手様それぞれが記入、押印の上、貸借期間の終期を迎えるまでに農林担当へご提出ください。
(注釈)期間延長は最長50年まで繰り返し可能です。
「農用地利用集積計画変更届」は下記よりダウンロードいただけます。
(記入例も添付していますので、ご確認ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2025年03月14日