いずみ農地広場について<空き農地を登録・利用しませんか?>
「いずみ農地広場」とは?
農地所有者(貸し手)が貸付を希望する農地情報を募集し、借受を希望する農業従事者(借り手)に情報提供を行う事業です。
近年、高齢化や後継者不足などにより、営農されていない農地の発生が問題となっています。
一方で、経営規模を拡大したい既存農家や、和泉市アグリセンターにて取り組んでいる農業実践教室の卒業生など新規に農業を始めたいと考えている意欲的な農業従事者の中には、農地が見つからず困っている人もいます。
そこで、本市では貸付を希望される農地(耕作可能な農地に加え、現在利用されていない農地や復元作業次第で再び利用可能となる農地)を登録いただき、農地を探している農業従事者に情報提供する取り組みを開始しました。

利用の条件
登録可能農地(貸し手)
- 和泉市内に所在する田、畑(市街化調整区域だけでなく生産緑地も対象です)
- 申込者が農地の貸借等に関しての権限を有する農地
- 耕作可能な農地[ただし、過度に放置されておらず復元作業を行えば遊休化を解消できる(山林原野化していない)農地であれば登録可能]
- 5年以上の貸借が可能な農地
利用申込者(借り手)
- 農業経営を目的とする農作業に従事する者
- 登録農地を適切に耕作し、維持管理することが確実と見込まれる者
申込方法
《農地を貸したい人(貸し手)の場合》
- 「農地登録申込書」と「登記簿謄本・公図」、「位置図・現地写真」を農林担当窓口へ提出します。
- 農林担当が現地の状況を確認後、問題が無ければ受付完了となり、登録した農地情報が農林担当の窓口で公開されます。
- 当該農地に申込みがあった場合、農林担当より登録者へ連絡します。

《農地を借りたい人(借り手)の場合》
- 農林担当窓口にて「閲覧申込書」を提出します。
- 登録された農地情報を閲覧し、借受利用を希望する場合は「利用申込書」を農林担当へ提出します。
- 申込み内容を確認し、問題が無ければ農林担当が貸し手に連絡します。

-
貸し手の承諾が取れた場合、連絡先の提供をおこないますので、当事者間で条件合意を調整ください。

《条件合意後の手続き》
双方の合意後、農林担当までご連絡いただき、その後は「農地中間管理事業」を通じて農地貸借手続きを行います。その際、中間管理事業の書類に記入をお願いいたします。なお、生産緑地の場合は農地中間管理機構を通さない相対での契約となります。
農地中間管理事業とは?
「農地中間管理事業」とは、大阪府から「農地中間管理機構」として指定された「一般財団法人大阪府みどり公社」が、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進ることで担い手への農地の集積・集約を推進するため、農地所有者と担い手の間に立って、農地の借受・貸付を促進する事業です。なお、貸し付けた農地は必ず返却されます。

<重要>遊休化している農地について
遊休化している農地は本事業への登録は可能ですが、そのままの状態では貸借契約を締結できません。貸借手続きの際は、必ず利用可能な状態に復元するか、復元が見込まれることが必要です。
復元に関する取り決めは、条件合意の段階で貸し手と借り手が協議して、以下の点を明確にしてください。
- 「復元作業を担当するのは誰なのか(貸し手・借り手のどちらが行うか)」
- 「復元作業を開始する具体的な時期(いつから復元を始めるのか)」
以上の点を取り決めたうえで、双方の合意のもとで手続きを進めてください。
なお、借り手が復元作業を行う場合、作業に係る費用が遊休農地対策補助金の補助対象となる場合があります。詳細は農林担当までお問合せください。
留意事項
貸し手・借り手共通
農林担当は、現地写真と位置図掲載や、貸し手と借り手の取次のみを行います。具体的な条件交渉や農地利用に関する地域の取り決め等の対応については当事者間で行い、交渉・契約に関するトラブルが発生した場合は、必ずご自身の責任で解決してください。
貸し手
- 登録希望の農地が必ず登録できるわけではありません。(例:山林原野化した農地、既に貸し出し中の農地など)
- 登録された農地について、借り手が見つかるまでの間は必ずご自身で保全管理をしてください。既に遊休化している場合でも、登録時の状況と大きく変わらない状態を維持してください。
借り手
- 登録された農地の利用対象者は、農業経営を目的とする農作業に従事する方のみです。家庭菜園などの目的では利用できません。
- 農地の状況は登録時に貸し手から提供された情報です。経年等により状況が変わっている場合があります。借受利用を希望される場合は必ず一度ご自身で現地確認の上、申込みを行ってください。なお、農林担当は現地確認には立ち会いません。近隣の方々への配慮を十分に行いながら、各自で実施してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。








更新日:2025年12月18日