森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年10月31日

森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

本税が適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、インターネットを利用する等の方法で公表する必要があります。

 

本市における令和4年度の使途は下記のとおりです。

本市における令和3年度の使途は下記のとおりです。

本市における令和2年度の使途は下記のとおりです。

本市における令和元年度の使途は下記のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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