有害鳥獣捕獲許可申請

更新日:2023年07月03日

野生鳥獣の捕獲(卵の採取を含む)は、鳥獣保護管理法により原則として禁止されていますが、農林業又は生態系等に係る被害を防止するために捕獲する場合は、捕獲等が認められる場合があります。

市で捕獲許可申請ができる鳥獣及び申請方法は、下記のとおりです。

なお、アライグマの捕獲については、次のリンク先をご確認ください。

市で捕獲許可申請が可能な鳥獣

(注記)下記以外の鳥獣の捕獲許可は国又は大阪府への申請が必要です。

鳥類

かわう、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒヨドリ、オナガドリ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイバン、ハシボソカラス、ハシブトガラスダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト(ドバト)

 

獣類

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンザル

 

申請方法

下記書類を産業振興室農林担当に提出してください。(郵送提出可)

1.許可申請書

【様式第1号】(Wordファイル:27.3KB)

 

2.申請者(従事者)名簿(複数の者で許可申請を行う場合のみ)

【様式第2号】(Excelファイル:38.5KB)

 

3.捕獲依頼書(許可申請者が被依頼者の場合のみ)

【様式第3号】(Wordファイル:39.5KB)

 

4.被害状況調査(被害者が簡易捕獲器以外のわなを用いて捕獲する場合のみ)

【様式第4号】(Wordファイル:38KB)

 

5.捕獲実施計画書(被害者が簡易捕獲器以外のわなを用いて捕獲する場合のみ)

【様式第5号】(Wordファイル:27KB)

 

6.捕獲実施区域図(被害者が簡易捕獲器以外のわなを用いて捕獲する場合のみ)

 

7.本人確認書類(運転免許証等)の写し

 

8.写真等その他市長が特に必要と認める書類

 

(注意)生活環境汚染防止のため、被害者が簡易捕獲器を用いて、カワラバトやイタチ等の許可を申請する場合は4~6の書類は不要。

捕獲許可申請から捕獲までの流れ

 

  1. 書類準備
  2. 捕獲許可申請(郵送提出可)
  3. 審査(概ね1週間程度)
  4. 市より捕獲許可証発送(郵送により)

(注意)捕獲等は、捕獲許可証到着後に行ってください。

(注意)審査の結果、捕獲許可が不可となる場合もあります。

提出先 〒594-8501

和泉市役所 産業振興室農林担当あて

郵送の場合は、上記郵便番号及び宛名のみの記載で到着します。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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