和泉市産業集積促進条例に基づく支援制度
平成25年9月30日より、本市における産業集積促進地域において、工場等の操業の継続等産業集積の維持及び促進を図ること、また本市の産業振興及び経済の活性化を図ることを目的として、以下のとおり支援制度を行っています。
対象地域
●テクノステージ和泉工業地域地区
(和泉市テクノステージ一丁目~三丁目)
●トリヴェール和泉西部ブロック地区
(和泉市あゆみ野一丁目~四丁目の一部、下記対象地域図参照)
対象区域図(トリヴェール和泉西部地区の一部、ピンク線で囲われている区域) (PDFファイル: 2.6MB)
補助対象者
産業集積促進条例の支援対象業種(物品の製造(加工及び修理を含む。)、研究開発、人材育成、情報処理等の事業)を営み、以下のすべてに該当する事業者
1.産業集積促進条例における操業計画の認定を受けた事業者
2.自己の事業の用に供するための工場等及び企業等の事務所を取得、新築、増築、改築(以下「取得等」という。)をする事業者
3.操業計画の認定を受けた日から起算して、3年以内に操業計画に基づき建物の取得等をし、かつ、建物の取得等の後、7年以上操業を行う事業者
補助内容
操業計画に基づき取得等をした建物に係る固定資産税の2分の1に相当する額
(上限500万円/年)
補助期間
取得等をした建物に係る固定資産税を賦課する年度から5年間
申請書類
操業計画認定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 25.5KB)
操業計画(参考ひな型) (Excelファイル: 18.4KB)
操業計画変更認定申請書(様式第4号) (Wordファイル: 28.5KB)
補助金交付申請書(様式第6号) (Wordファイル: 28.5KB)
建物取得等届(様式第8号) (Wordファイル: 28.5KB)
操業等開始届(様式第9号) (Wordファイル: 28.5KB)
納税報告書(様式第10号) (Wordファイル: 28.5KB)
補助金交付請求書(様式第12号) (Wordファイル: 28.5KB)
認定企業等承継届(様式第13号) (Wordファイル: 28.5KB)
和泉市産業集積促進条例
和泉市産業集積促進条例施行規則 (PDFファイル: 65.9KB)
産業集積促進地域における大阪府優遇制度
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2021年08月06日