和泉市産業集積促進条例に基づく支援制度

更新日:2021年08月06日

平成25年9月30日より、本市における産業集積促進地域において、工場等の操業の継続等産業集積の維持及び促進を図ること、また本市の産業振興及び経済の活性化を図ることを目的として、以下のとおり支援制度を行っています。

対象地域

●テクノステージ和泉工業地域地区

(和泉市テクノステージ一丁目~三丁目)

●トリヴェール和泉西部ブロック地区

(和泉市あゆみ野一丁目~四丁目の一部、下記対象地域図参照)

補助対象者

産業集積促進条例の支援対象業種(物品の製造(加工及び修理を含む。)、研究開発、人材育成、情報処理等の事業)を営み、以下のすべてに該当する事業者

1.産業集積促進条例における操業計画の認定を受けた事業者

2.自己の事業の用に供するための工場等及び企業等の事務所を取得、新築、増築、改築(以下「取得等」という。)をする事業者

3.操業計画の認定を受けた日から起算して、3年以内に操業計画に基づき建物の取得等をし、かつ、建物の取得等の後、7年以上操業を行う事業者

補助内容

操業計画に基づき取得等をした建物に係る固定資産税の2分の1に相当する額

(上限500万円/年)

補助期間

取得等をした建物に係る固定資産税を賦課する年度から5年間

申請書類

和泉市産業集積促進条例

産業集積促進地域における大阪府優遇制度

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ